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扶養内パート妻の解雇予告手当で源泉徴収されていた場合、その徴収された分を旦那の初年度住宅ローンの確定申告で還付できるかどうか。

飲食店で働いていた扶養内パート妻がこの仕事向いてないと言われ即日解雇されてしまい、支払い日はまだ未定ですが解雇予告手当が支払われる事になりました。
会社から「退職所得の受給に関する申告書」の案内も無く、恐らく20.42%の源泉徴収がされて支払われるのではないかと思います。
調べると源泉徴収されても確定申告で還付可能とありますが、扶養内パートの場合は確定申告が不要(できない?)なので妻名義では確定申告できないのではと思います。
ちょうど旦那名義で初年度の住宅ローンの確定申告があるので、妻分の解雇予告手当の源泉徴収された場合その徴収された分を旦那名義で還付できないかと考えついたのですが、できるかどうか詳しい方いましたらご回答お願いします。
それとも自分で退職所得の受給に関する申告書を入手できれば送りつけると通常の計算方法の退職所得=(解雇予告手当-退職所得控除額)×1/2で処理され0円になりますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさまご回答ありがとうございます。
    妻名義での確定申告で還付を受けるという件ですが、
    控除分(生命保険料など)が無いので確定申告しても還付できないと思います。知識が浅いものでまた間違えた事を言っていたら申し訳ないです。

    なので退職所得の受給に関する申告書を提出する一択ですが、支給前に提出できても例えば会社が既に先の日付で振込手続きを完了済みで受理を拒む可能性はあるのでしょうか?拒まれた場合は税務署に相談したら良いですか?振込日前に到着するように郵送すれば一度20.42%徴収されていた場合でもその分を別口で振込んでもらうように依頼したいと考えています。

      補足日時:2024/07/12 01:11
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A 回答 (5件)

源泉徴収された場合その徴収された分を自分名義で還付しても、


還付額は同じことではないか、
出来ないことに悩む必要はないような。
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「旦那名義で初年度の住宅ローンの確定申告があるので、妻分の解雇予告手当の源泉徴収された場合その徴収された分を旦那名義で還付できないかと考えついた」


妻名義の源泉徴収された収入を夫名義での確定申告に合算することはできません。
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「扶養内パートの場合は確定申告が不要(できない?)なので妻名義では確定申告できない」という情報がまちがいです。



確定申告不要とは「しなくても良い」という意味です。
根拠条文 所得税法第121条
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妻が確定申告します


夫は関係ありません
退職所得の申告書を会社が期間内に受理すれば源泉はゼロの可能性があります
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所得税は個人単位、夫婦であっても移せない。

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