
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
世帯主であろうがバイトであろうが、所得税法上の区別はありません。
「給与所得者」かその他の所得者かの区別があるだけです。
R6年分定額減税については、
・給与所得者・・・前払い (源泉徴収) 段階で引き算。
・その他の所得者・・・確定申告 (R7年2-3月) で引き算。
しかも、所得税は個々人に課せられるものであり、パートやバイトであっても確定申告は本人が行わないといけません。
一家の代表者が家族分まとめて行うのではありません。
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