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パート代の年収103万を超えたら、所得税が掛かる件ですが、所得税はどれだけ掛かるのですか。

数%なら110万も稼げば103万より給料多いのでは無いのでしょうか。

また、扶養家族から外れるという事ですが、旦那の給料から税金引かれるのですね。それはどれくらい引かれるのでしょうか。

また、今年から103万は無くなるのですよね。
よろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

大雑把には超えた分の5%です。


つまり、時給が5%下がるようなものなので、稼げば稼いだなりに手取りは増えます。

>旦那の給料から税金引かれるのですね
いいえ。超えないときに税金が安くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですよね約5%ですよね。103万超えたら扶養から外れて旦那の給料に影響するとはどう言う事でしょうか

お礼日時:2025/05/13 07:00

『103万の壁』が取沙汰されて、


結局どうなるのか、見えてきませんが、
とりあえず、現状の制度をご説明します。

103万という数字は実はごく一部の話
です。

税金には『控除』の制度があり、
決まった控除額を引いた金額に課税する
ことで税金が安くなるんです。

103万で所得税が非課税になる理由は、
       所得税 住民税
①給与所得控除55万  55万
②基礎控除  48万  43万
③合計    103万  98万

103万から所得税の①②が引かれ、
103万-①55万-②48万=0
0になるから所得税が非課税になる
というわけです。

103万を超えたらどうなるか?
110万だったら、
110万-①55万-②48万=7万
になりますよね? この7万に
税率5%を掛けます。
7万×所得税率5%=3500円
が、所得税となります。
3500円が納税する所得税になります。

但し、住民税も後から納税することに
なります。
これは103万は関係ないです。
       所得税 住民税
①給与所得控除55万  55万
②基礎控除  48万  43万
③合計    103万  98万
右の控除額は98万ですから、
103万ー98万=5万が課税対象になり、
住民税率は10%一律なので、
5万×10%=5000円
ここから調整控除2500円引いて
均等割5000~6000円を加算し、
103万でも7500~8500円の
住民税を納税しなければいけません。

住民税を非課税にする条件は、
お住いの地域によって変わり、
3つのパターンがあります。
給与収入額なら、
⑪100万以下
⑫96.5万以下
⑬93万以下
この金額以下にならないと、
上述の均等割5000~6000円は
0になりません。

いずれにしても、自分の税金はとられても、
手取が減ることはないのです。

また、住民税は話題になっている
『103万の壁』で、制度は
●変わらない方向で進んでいます。

次に配偶者控除についてです。
ご主人の申告でご主人の税金が減り、
手取が増える制度です。

こちらは103万の壁はありません。
所得税も住民税も150万まで
控除額は変わりません。
配偶者(特別)控除の額の一覧
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万 
~150万  38万 33万 
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

150万超で段階的に控除額が減って
いくので、ご主人の手取も減っていく
ことになります。

つまり103万を超えても税金で言えば、
奥さんもご主人も手取が減ることはない
ということです。

気を付けないといけないのは、
社会保険です。
健康保険料、年金保険料です。
⑳『106万の壁』
㉑『130万の壁』
といわれているものです。

⑳は奥さんの勤め先で社会保険加入と
なってしまう場合です。
社会保険に加入すると、給与から、
15%程度保険料が天引されてしまいます。
110万の収入で16万ぐらい天引されると
94万の手取になってしまいます。

㉑は社会保険の扶養制度の収入条件です。
ご主人の勤務先の社会保険に扶養家族で
加入していると保険料はタダなのです。
これが130万以上の収入になると、
健康保険料、国民年金保険料がかかる
ことになります。
国民年金保険料だけで年21万
国民健康保険料は所得に応じて、
数万から10万程度かかるので、
手取の目減りがきついのです。

この制度はしばらく変わらず、
⑳『106万の壁』は条件が厳しくなって
いくので、勤め先でよく確認する必要が
あります。


以上、いかがでしょうか?
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>103万を超えたら、所得税が掛かる…



猫も杓子も給与 (←ここ大事) が 103万超えで直ちに所得税が発生するわけではありません。

所得税が発生するのは、「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回った年です。

ちょっとこの言い方では分かりにくいと思いますが、基礎控除以外の「所得控除」に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。

自分で社会保険料 (健保や年金)、生命保険料などを払っているとか、25,000円以上のの医療費を払ったとか、大変失礼ながら障害をお持ちだなど、その他いろいろな「所得控除」があるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>数%なら110万も稼げば103万より給料多いのでは…

本当に基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、103万を上回る部分の 5.105% (復興特別税を含む) の所得税が発生します。

ということで、お考えののとおり、110 万もあれば所得税の面で逆ざやになることはありません。

(注) 住民税はもともと 103万なんて数字は関係なく、もっと率い段階で掛かる自治体も多いです。
ご質問が「所得税」と言うことですので、この回答では十鵜民税には触れないでおきます。

>また、扶養家族から外れるという事ですが、旦那の給料から…

夫が超高級取りでなければ、妻の給与が 150万までは夫の所得税で「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」38万音と名前が変わるだけで、控除額は同じで給与額も変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、今年から103万は無くなるの…

前述の数字は現行のもので、今年分から確かに変わるようで
160万なんて数字も出ていますが、まだ国会を通ったわけではありませんので、確実なことは誰にも分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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所得税課税される限度103万円はそのままです。

所得税最低税率は5%です。復興特別所得税(所得税額の2.1%)もあります。
令和7年度の税制改正では、「103万円の壁」が引き上げられます。
住民税は110万円オーバーに掛かります。税率は10%です。
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