dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社から25年勤続表彰で5万分のJTBナイストリップ旅行券をもらいました。旅行報告書を提出しない場合、来年度の3月の所得で税金が2~4割かかると通知がありました。今年度末で今の会社を退職予定なので来年度の3月の所得で税金がひかれようがない場合、どうなるのですか?金券ショップで45000円に代えるつもりです。

A 回答 (2件)

私は、貴方の会社の経理担当ではないのでハッキリした事は言えませんが、


25年勤続表彰の副賞の5万円の旅行券の税務上の扱いとして、
1.旅行報告書を提出すれば所得(手当)として計上しない。
2.旅行報告書を提出しなければ所得(手当)として計上する。
よって、
1の場合は、所得として加算しないが、
2の場合は、所得として5万円を加算する。
と言う事ではないでしょうか。
税務署は、給与・賞与以外の社員への支給についてはシビアに見ます。
福利厚生で支給したお金が、所得としてみなされるかどうかの判断材料ではないでしょうか。
金券ショップでお金に換えれば、これは明らかに所得として計算されます。
税務署からの指導だと思います。
また、辞める時期等のタイムラグについては、最終の給料で調整するか、退職金で調整するか、年末調整で調整するか、後日自宅へ税務署(或いは会社)から請求が有るか、貴方からお金を絞り取る方法は幾らでもあります。
しかし、貰うお金以上は税金取られないので大丈夫(?)だと思います。
    • good
    • 0

それは会社独自の規則なので、何とも言えませんが・・・。



一般的には退職月の給与支払いか、退職金の支払いの時に清算されると思いますよ。
3月に引かれるのは、年度末までの猶予ってことでしょうから、退職の時点でそれはなくなるんでしょうからね。
退職以前に、旅行報告書を出したらかからないかもしれませんが・・・。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!