会社の給与締めおよび支払日が、10日間早まることになります。
以前は25日締めの末日払いでしたが、15日締めの25日払いに変更になります。
変更される月の支給額が、2/3に減額されます。(もっと細かく計算されますが)
月給制を採用しているのに、締めの日付が早まったからといって支給額も減らされ、10日間はただ働ききすることになりませんか?
変更月の前月もしくは次月にその10日分を精算するわけでもないようです。
これは、通常の方法でしょうか?
賃金支払い5原則違反とか聞くのですが、それに当てはまりませんか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
給与の締め切りや支払日が急に変更になりました。法的には問題ないですか?
就業規則の変更ですから
1.適正に手続きがされているか否か。
2.その時に支給日と支給額の相関関係から特別に支給しないことで協議が成立しているか否か。
「例。25日に通常通り、1ヶ月分の給与を支払ってもらうか、せめて変更月を賞与支給月にあわせて移行してもらい、生活費を確保できるように配慮してもらいましょう。」
このように適正手続きを行ったか否かが問題になるか否かの分かれ道です。
No.3
- 回答日時:
#1さんで正解は出ていますが
わかりやすく 例えてみますね
例(1)
月末に 退職した場合
A 以前の締め日なら 翌月の給与にに 25日以降月末までの 5日分給与が入ります
B 新らしい締め日なら 15日締め以降月末までの 15日分給与が支給されます
結局 後になるか 先になるかの違いですね
私も以前に経験しました・・ 逆のパターンで締め日が後れるパターンだったので 一時的に給与は増えましたが・・
退職者g 前の締めと勘違いして給与が少ないとか問い合わせが少々あったようです・・
No.2
- 回答日時:
通常の方法かどうかはわかりませんが、実際には給与が減額されているわけではないですし、10日間ただ働きをするわけではないです。
例えば、3月26日から4月25日までの分の支払だったのが、次回は4月26日から5月15日までの支払になるのですから、実際に支払い対象期間は3分の2になっているのです。
その次の支払期間は、5月16日から6月15日のまるっと1ヶ月になるので通常の支払に戻ります。
10日分だけ精算したら2重払いになってしまいますよ。
No.1
- 回答日時:
ただ働きにはなりません。
11/26~12/15に働いた分が12/25に支給。
12/16~01/15に働いた分は01/25に支給。
12/25に支給分は一時的に減っているように見えますが、働いた分は支給されるはずです。
賃金締切日変更の際には普通の方法です。
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