dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

給与明細の受取サインについて

質問させて下さい。
現在、会社の給与計算担当をしています。給与は銀行振り込みで行っており、現金の方(1名)には受領証明書に署名をもらっています。

上司から、給与明細の受取に対し署名をもらえといわれましたが、給与については銀行の通帳記帳と振込み明細書の照合で確かに支払った証拠とできますが、明細を受け取ったかどうかまで署名を求めなければならないものでしょうか。

労基法を確認しても、労働の対価として全額通貨で支払う等の記載はありますが、明細書を渡さないといけない義務までは見つかりません。

業務の簡略のためにも、明細書受取時のサインをなくしたいのですが、いかがでしょう。

ちなみに、明細書は各個人に直接手渡しで行っています。

A 回答 (4件)

harmoさんのおっしゃる通り仕事はどんどん改善して無駄な仕事をしないのが現代のやり方です。

要するに間違いがなければよいのです。

※銀行振込をしたら,先ず相手の口座へ入ります。
相手が確認すれば給与と分かります。
また,会社は振込んだ控えが必ず残ります。
同時に本人へ明細書渡します。
これだけシビアにすればいちいち押捺は要りません。
これが我社のように数百人もいたら署名捺印を貰いますか?

※余計な事ですが創意工夫・改善提案・整理整頓・無駄を省く。これが経費節減になるのです。上司と相談も仕事です。頑張ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

毎月、150人もの職員の給与を計算し振り込みし、記録がすべて残っているのに
それに加え、明細を渡したか渡していないかまで押捺管理するなんて
どうにも納得がいかなく、押捺をしなかったことにより今後何か問題が出るのか
分かりませんでした。

今後、上司とも話してみます。

お礼日時:2010/03/10 15:43

意見が割れていますので、No.2さんに1票。


私は何社も経験していますが、明細にサインなど一度もありません。
    • good
    • 0

>上司から、給与明細の受取に対し署名をもらえといわれましたが、


>給与については銀行の通帳記帳と振込み明細書の照合で確かに支払った証拠とできますが、
>明細を受け取ったかどうかまで署名を求めなければならないものでしょうか。

必要ありません。
給与と給与明細は別物です。
給与明細を受け取ったからと言ってなぜ給与を受け取った証明になるのでしょうか。
給与明細の捺印欄の上に「上記の内容を承諾しました」とでも記載されていれば別ですが。

社内的な問題ですから上司の方に相談されるのがよろしいかと。

>給与については銀行の通帳記帳と振込み明細書の照合で確かに支払った証拠とできますが、

これは法的に正しいです。

給与明細については、法律上発行する義務はありません。
しかしながら、健康保険法167条3項、厚生年金保険法84条3項、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項では、
それぞれ「保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、
その控除額を被保険者に通知しなければならない」と定められています。
つまり、給与明細の発行義務はないが、保険料控除の計算書は発行する義務がある、
ということです。
これらの計算書には、総支給額及び控除額が記載されることになります。
それを別々に発行するのは手間ですから、
ほとんどの会社で給与明細に一括記載することにしているわけですね。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39492/


ちなみに当社は給与明細書の配布を平成16年より取りやめています。
本人分のみイントラネット上で閲覧できるようにしています(印刷可)。
東証一部上場企業で監査法人や税務署の監査も通っています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。

この内容で、一度上司と話してみます。
明細の受領にまで授受確認は要らないということでがんばってみます。

お礼日時:2010/03/10 15:47

明細書は給与をと同じものです


受領印は当然です
銀行の発行する振り込み証明は本人の受け取りではありません
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています