
出向者(従業員)の社宅について質問です。
出向者の社宅を全額会社で負担している場合、給与課税されますか。
通常社宅の場合、賃料の1/2以上を従業員が負担すると給与課税されないとなっておりますが、出向者の場合も同じではないでしょうか。出向者は全額会社負担でいいと上司に言われたのですが納得がいきません。
なお、出向者の給与は出向先から出向元へ給与負担金をもらっていますが、社宅家賃は出向元の会社が全額負担しています。これに関しても出向先から相当額をもらうべきではないかと思いますがいかがでしょうか。
何か根拠となる条文等がありましたら教えていただきたいです。
自分でも探したのですが見つけられませんでした。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>出向者だから別の規定があるというわけではないんですよね?
この場合わかりにくいのは、勤務先と給与の支給者が違うと言うことですね。
社宅の給与課税は、源泉徴収義務者の問題です。この場合は出向元がそれです。そこで調査があった場合は、本人への追徴課税と会社への源泉徴収義務違反のペナルティ課されます。あくまで出向元でです。
出向先は出向契約に従って出向料を払えばそれだけです。これは給与ではなくて法人同士のサービスの対価のやり取りですね。従って出向先での源泉税の問題とはならないと言うことです。
ただし、出向先がその家賃を全額支払っていて、出向契約上家賃がその対価に含まれていないと認められる場合は、出向先で給与の支給があったともなされる場合はあるかもしれません。この場合は出向先が源泉徴収をしないといけないと言うことになります。
No.1
- 回答日時:
社宅家賃の所得税上の扱いは下記の通りです。
出向元が全額負担している場合は、この定めによれば全額給与課税です。
ただしご質問の場合は、給与は出向元が個人に支給して、そこで家賃負担もしていると言うことですから、出向元の源泉税の扱いの問題です。
出向先としては出向料が適性であるかどうかの法人税法上の問題となります。この場合は、親会社が出向者の給与の一部を負担するのはよくあることで、過大な額でなければ問題にはならないでしょう。
出向先と出向元の賃金格差があるのは珍しくないからです。
出向元が出向先から家賃負担を徴収するかどうかは出向契約で決めるべきことだと思います。両者がそれでよいと言う場合は一方だけに負担させても仕方ありません。
ただし、出向者が出向先で役員になった場合は別です。こういう経済的利益は内容によっては役員賞与とし損金不参入として認定される場合がありますから、実務的には税理士に相談されて、手違いの無いように事前に確認した方が良いと思います。
タックスアンサー
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
[平成23年6月30日現在法令等]
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
(例)賃貸料相当額が、1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。
(所法9、36、所令21、所基通9-9、36-15、36-41、36-45、36-47)
ありがとうございました。給与に関してはやはり出向者から社宅の1/2を負担してもらわないと給与課税されるということですよね?出向者だから別の規定があるというわけではないんですよね?
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