最近入社した会社ですが社員数が10名程度です。
通勤定期代は給与とは別に、社員各自が持ってくる領収書を元に精算してたそうです。
その定期は、1ヵ月分を買ってくる人もいれば6ヶ月分買う人もいます。
購入日もバラバラなので、月初スタートの定期を持ってる方、月中スタートの方…と色々です。
この状況の中、定期代の支給方法の変更をしようという話になりました。
●定期代を給与と一緒に支給する
●4/25給与から3ヶ月分まとめて支給したい
私自身、総務の経験が浅い上に3年のブランクがあり、知識が薄い状態です。
この処理をどこから手を付けたら良いのか、わからず不安です。
まずは、社員全員の今持ってる定期を確認し、誰が何ヶ月分買ってるのか、何日~何日までの分かを把握すると思いますが
4/25給与(計算期間3/16~4/15)と今持ってる定期券の日付がかぶった場合、3ヶ月分は支給出来ないですよね?
4,5,6月の社会保険料の算定?もあるので、そこもどうしたら良いのかわかりません。
今は給与明細に定期券代を全く載せてないので、標準報酬月額がおかしなことになってると思います。
また、4/25で予定通り3ヶ月分支給出来た場合、給与明細は(定期代÷3)を支給と控除に記載するのでしょうか?
就業規則も作成途中ですが、3ヶ月分支給すると記載した方が良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
先ず、定期代(交通費)は必要経費なので課税対象外で、標準報酬月額には含みません。
安い通勤経路を指定して計算した、実費支給とするのが一般的です。
通勤経路を変更したい社員には、差額自己負担で了承します。
通勤災害補償を考慮して、変更された通勤経路は会社届け出が必要です。
各人の定期更新日を調査して、その前月に6か月分支給、が無難と思います。
6か月以内に退社予定がある方に限り、短期間で調整すればよいでしょう。
支給月や更新日統一では、現在の解約が発生して損失が出ますので。
給与明細には、給与外・交通費として記載し、支給総額に含めるべきです。
でないといちゃもんの対象になります。
ご解答ありがとうございます。
定期代は標準報酬月額の対象外という事は、給与明細に載せる必要はあるけど、社会保険料は上がらないという認識でよろしいのでしょうか?
通勤経路の申請書のようなものも、恐らくないと思うのでこちらもフォーム作成し、申請してもらう手続きが必要ですね。
安い経路以外を希望の社員にはそのように対応しようと思います。
定期代の支給月を全員統一したいと思ってましたが、解約してもらう事になるのであれば手間ですよね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>4/25給与(計算期間3/16~4/15)と今持ってる定期券の日付がかぶった場合、3ヶ月分は支給出来ないですよね?
満額支給したことにして既払い分を日割りで前払い分として控除すればよいと思います。
>今は給与明細に定期券代を全く載せてないので、標準報酬月額がおかしなことになってると思います。
ですね。
過年度分の修正が必要です。厚生年金保険料、健康保険料が変わってきますから社員から追徴することになります。
またこれで法人税の修正申告も必要になりますね。
>また、4/25で予定通り3ヶ月分支給出来た場合、給与明細は(定期代÷3)を支給と控除に記載するのでしょうか?
はい。
ただし毎月(定期代÷3)を支給する方が一般的かも知れません。
ついでながら
通勤費の支給などの為に会社に届けた通勤経路と労災で認められる合理的な通勤経路は関係有りません。
ご回答ありがとうございます。
●満額支給したことにして既払い分を日割りで前払い分として控除すればよいと思います。
→例えば3.5万の定期代で、既払い分2万の内かぶった後の日割りが4000円の場合、支給→3.5万 控除→4,000円ということでしょうか?
●厚生年金保険料、健康保険料が変わってきますから社員から追徴することになります。
またこれで法人税の修正申告も必要になりますね。
→やはり社保料は今までと変わりますよね?しかし去年の分を社員も会社も追徴されるとは気付きませんでした…。これは何年くらい遡られるのでしょうか?社会保険なので、協会けんぽに聞いた方が良いですよね。これの抜け道はないんですよね?
●ただし毎月(定期代÷3)を支給する方が一般的かも知れません。
→これだと、社員は初回のみ立替をして定期3ヶ月分買うということになると思うのですが、負担ではないのでしょうか。一般的ということなら、納得してくれれば問題ないんでしょうが、、、
●通勤費の支給などの為に会社に届けた通勤経路と労災で認められる合理的な通勤経路は関係有りません。
→すみません、私の理解力が足りず意味がわからないのですが、
会社に申請した経路とは別ルートで通勤してた途中に事故にあっても、労災は出るということでしょうか?
私の知識だと上記の場合は、労災おりないと思ってたのですが、最近は変わったのでしょうか?
知らないことばかりなので、とんでもない方向の質問をしていたら申し訳ありません。
もしお時間があれば、また教えてください。ご返答なくても、随分と手掛かりになりましのでありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
N0.1です。
「この回答へのお礼」について捕捉します。> 定期代は標準報酬月額の対象外という事は、給与明細に載せる必要はあるけど、社会保険料は上がらないという認識でよろしいのでしょうか?
⇒通勤費は経費なので、課税所得には含まれないということです。
ただし、支払いの証拠のためには記載しておくべき、ということです。
> 安い経路以外を希望の社員にはそのように対応しようと思います。
⇒会社としては安い経路しか支給しません、ということです。
しかし、当人の都合上、別経路で通勤するならば、
労災上、「通常の通勤経路」を把握する必要がある、届け出はこのための管理です。
それは交通費算出経路と一致する必要はありません。
ご理解済みであれば、余計でしたが…
> 定期代の支給月を全員統一したいと思ってましたが、解約してもらう事になるのであれば手間ですよね。
⇒ 手間というよりは、中途解約における見えない損失で、これは社員負担になる結果です。
後学のために時間を見つけて、中途解約の返金額を計算してみてください。
定期発行交通機関のHPにはその計算方法が記載されています。
異常、ご参考まで。
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