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社会保険料改定について詳しい方教えてください。

現在派遣で週4で働いています。
先日社会保険料率改定の連絡が来たのですが 標準報酬月額が実際もらっている金額よりも5万程高い設定となっていました。
派遣会社に問い合わせたところ、通常標準報酬月額は4、5、6月の平均で出すが5月・6月支払給与の出勤日数が17日未満であった為算定からは除外され、4月分の支払給与だけで計算されたとのことでした。
3月は出勤日数が多く、給与はイレギュラーに高くなりがちで、4、5月の方が現実に則した勤務日数になります。
週4勤務等、算出には何も考慮されないのでしょうか。
これから一年この高い保険料を払わなくてならないのでしょうか。
どこに異議申し立てをしたら良いかが分からず相談窓口などご存知でしたらお教え頂きたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

納得いないですね。


考え方は正しいです。ただし、申し立てができるようなので派遣元に相談してみてはいかがでしょうか?

こんな考え方もあるようです。
通常の算定基礎届(定時決定)で算出した標準報酬月額と、過去1年間(前年7月から当年6月まで)の報酬平均額(年平均)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合、行政に申し出ることによって過去1年間の報酬平均額を報酬月額として算定できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
教えて頂いた計算方法で再チャレンジしてみます。

お礼日時:2022/10/01 14:36

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