No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大正15年4月1日以前のお生まれだからです。
現在の国民年金法が施行されたのは昭和61年4月1日からで、これを新法といいます。
昭和61年3月31日までの国民年金法を旧法として区別します。
厚生年金保険法も昭和61年3月31日までのものを旧法といいます。
新法施行時の昭和61年4月1日時点で大正生まれの方で(旧)老齢年金受給権を持っておられると、
旧法の有利な権利が適用され(いわゆる既得の権利の保護)新法は適用しないこととされました。
厚生年金は元々昭和16年制定、17年施行の労働者年金保険法から発生しており
事業に雇用される者(被用者といいます)のみが対象で昭和36年4月施行の旧国民年金法とは別個の制度でした。
昭和61年4月1日の新法は国民年金と厚生年金を統合し老齢基礎年金にあたる定額部分を基礎年金として給付するようになりましたが、
現在でも移行の途中で昭和36年4月2日生まれの男性(女性は昭和41年)が年金受給を開始して初めて完全移行することになります。
質問者さんの場合は、大正12年か13年度の生年月日ですので、
新法施行時に受給権を得ていたので旧厚生年金の制度の権利が保護されて、
新法の適用がなく老齢基礎年金部分としての支給はされないということです。
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