
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>65歳の見込み額は
>さらに増えるという事ですか・
はい。そのとおりです。
65歳になると、65歳改定で、
60~65歳の厚生年金加入期間分が
上乗せになります。
さらに在職老齢年金の制限は
47万以下となるため、65歳から
老齢厚生年金の
定額部分は見込みどおり、
報酬比例部分は、上乗せで
受給できるかもしれません。
47万以下におさまりますか?
余談になりますが、再来年からは、
年金改定が毎年行われるように
制度が改正されます。
65歳の年金額改定後、
そのまま厚生年金に加入していると、
今までは、
・退職時、あるいは
・70歳時にしか
厚生年金受給額が改定されませんでした。
これが再来年2022年10月から、
毎年改定されて、上乗せされる
ようになります。
※在職定時改定の導入
働けるだけ働いてね。という
1億層活躍
全世代型社会保障改革の一環
というわけです。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 …
No.6
- 回答日時:
回答 No.5 の補足です。
あなたのように特別支給の老齢厚生年金を受けている(支給停止を含む)人が65歳を迎えたときは、年金額の再計算を行ない、特別支給の老齢厚生年金に代えて、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給します。
このため、あらためて「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。
これは、http://gyosei-bunsyo.net/201205nsd08s.pdf#page=14 のようなものです
この様式は、65歳の誕生日のある月の月初め(ただし、1日生まれの人ではその前月の月初め)に、日本年金機構の本部から送付されてきます。
はがき形式になっていますので、必要事項を記入の上でただちに、末日までに返送を済ませて下さい。
また、万一はがきを紛失してしまったときには、以下の URL から同様の様式をダウンロードし、プリントアウトして使用して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、66歳以後に繰り下げて受け取ることもできます。
実際の受給開始を遅らせて年金額をさらに増額させる、というものです。
以下のいずれかのパターンがあります。
1 老齢基礎年金のみ繰下げ
2 老齢厚生年金のみ繰下げ
3 両方を繰下げ
1か2を希望するときは、どちらか希望する側に〇を付けて、はがきを返送します。
その上で、繰り下げたものを実際に受けたい時期(66歳以後)に繰下げ請求を行ない、その後、繰り下げなかったもの(65歳から受けていたもの)と併せて受給します。
3のときには、はがきを返送する必要はありません。
66歳以後の希望時期に年金事務所に出向き、繰下げ請求の手続きを行なった上で受給を開始して下さい。
No.5
- 回答日時:
お礼をいただき、ありがとうございます。
お礼文での補足質問へ、回答させていただきます。
年金を受給(在職老齢年金のしくみによって実際は支給停止になっている、という場合を含みます)しながら会社に勤めている、というときは、65歳を迎えたときに「65歳になるまでの年金加入期間」を含めた上で、年金額の再計算が行なわれます。
このため、年金額は、当初の見込み額よりも増額になります。
No.4
- 回答日時:
他の質問をみかけたので、補足訂正します。
前回答の、
おそらく昨年は、
でなく、
一昨年は、まだ受給開始になっていないから、見込みが記載されていた
ということでしょう。
既に特別支給の老齢厚生年金は受給開始になっているので、今後見込は
記載されません。
前の質問にうよると、厚生年金に加入中のようで、在職老齢年金により
特別支給の老齢厚生年金は、支給停止になっているので、そのあたりが
意識されていないってことなんでしょう。
なるほど、見込みではないという事ですか、理解できました、ありがとうございました。もう一つ質問よろしいですか。62歳時の定期便で、「65歳での見込み額」を記載されています。私は64歳、現役で今も年金保険料は給与天引きされています、という事は、65歳の見込み額はさらに増えるという事ですか・
No.3
- 回答日時:
質問者さんはおそらく、1955(昭和30)年4月2日から1957(昭和32)年4月1日までの間に誕生日があるという、男性の方ではありませんか?
つまり、2018(平成30)年4月2日から2020(令和2)年4月1日までの間に、63歳の誕生日がありませんか?
厳密な言い方をすると、「2018年4月1日から2020年3月31日までの間に63歳到達日[年齢計算に関する法律の規定に基づき、63歳の誕生日の前日のこと]がある」と表現します。
また、64歳の誕生日は、2019(平成31)年4月2日から2021(令和3)年4月1日までの間にあるはずです。
-----
上記の範囲の誕生日の方は、63歳到達日において、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当)の受給権が発生します。
一方、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(同「(本来の)老齢基礎年金」に相当)は、特別な場合(障害者特例など)を除き、受給できません。
-----
以上のことを踏まえて、以下をお読み下さい。
ねんきん定期便の「年金見込み額」とは、年金の受給権が発生するまでの見込み額をあらわします。
言い替えると、いざ年金の受給権が発生した後は、見込み額を表示しても意味がありませんから、表示されなくなります(マークで抹消されます)。
62歳時のねんきん定期便では、上述の説明のようにまだ63歳到達日が来ていませんので、見込み額が表示されます。
しかし、63歳時以降のねんきん定期便では、すでに63歳到達日が過ぎていることから、見込み額は表示されません。
昨年(63歳時)のねんきん定期便での表示が消えた理由は、これです。
今年(64歳時)のねんきん定期便でも表示はされません。
なるほど、見込みではないという事ですか、理解できました、ありがとうございました。もう一つ質問よろしいですか。62歳時の定期便で、「65歳での見込み額」を記載されています。私は64歳、現役で今も年金保険料は給与天引きされています、という事は、65歳の見込み額はさらに増えるという事ですか・・
No.2
- 回答日時:
見込みも何も、老齢厚生年金の特別支給が、
既に受給開始になっているからです。
受給見込みは必要ありません。
昭和31年生まれなら、男か女か分かりませんが、
既に受給開始になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
おそらく昨年は、まだ受給開始になっていないから、
見込みが記載されたということでしょう。
いかがですか?

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