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64歳(今年はまだ来ていません)です、昨年63歳時の年金定期便には、見込み額が一切表示されず、米印になっています、62歳時では見込み金額が表示されていました‥なぜでしょうか、今年も非表示ですか。

A 回答 (7件)

>65歳の見込み額は


>さらに増えるという事ですか・
はい。そのとおりです。

65歳になると、65歳改定で、
60~65歳の厚生年金加入期間分が
上乗せになります。

さらに在職老齢年金の制限は
47万以下となるため、65歳から
老齢厚生年金の
定額部分は見込みどおり、
報酬比例部分は、上乗せで
受給できるかもしれません。

47万以下におさまりますか?

余談になりますが、再来年からは、
年金改定が毎年行われるように
制度が改正されます。

65歳の年金額改定後、
そのまま厚生年金に加入していると、
今までは、
・退職時、あるいは
・70歳時にしか
厚生年金受給額が改定されませんでした。

これが再来年2022年10月から、
毎年改定されて、上乗せされる
ようになります。
※在職定時改定の導入

働けるだけ働いてね。という
1億層活躍
全世代型社会保障改革の一環
というわけです。

参考
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 …
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この回答へのお礼

明解な回答ありがとうございます、じっくり読んで参考にさせてもらいます。また私の質問見た時はよろしくお願いいたします・・

お礼日時:2020/10/17 22:51

回答 No.5 の補足です。


あなたのように特別支給の老齢厚生年金を受けている(支給停止を含む)人が65歳を迎えたときは、年金額の再計算を行ない、特別支給の老齢厚生年金に代えて、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金を支給します。

このため、あらためて「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。
これは、http://gyosei-bunsyo.net/201205nsd08s.pdf#page=14 のようなものです

この様式は、65歳の誕生日のある月の月初め(ただし、1日生まれの人ではその前月の月初め)に、日本年金機構の本部から送付されてきます。
はがき形式になっていますので、必要事項を記入の上でただちに、末日までに返送を済ませて下さい。

また、万一はがきを紛失してしまったときには、以下の URL から同様の様式をダウンロードし、プリントアウトして使用して下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、66歳以後に繰り下げて受け取ることもできます。
実際の受給開始を遅らせて年金額をさらに増額させる、というものです。
以下のいずれかのパターンがあります。

1 老齢基礎年金のみ繰下げ
2 老齢厚生年金のみ繰下げ
3 両方を繰下げ

1か2を希望するときは、どちらか希望する側に〇を付けて、はがきを返送します。
その上で、繰り下げたものを実際に受けたい時期(66歳以後)に繰下げ請求を行ない、その後、繰り下げなかったもの(65歳から受けていたもの)と併せて受給します。

3のときには、はがきを返送する必要はありません。
66歳以後の希望時期に年金事務所に出向き、繰下げ請求の手続きを行なった上で受給を開始して下さい。
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この回答へのお礼

明解な回答ありがとうございます、じっくり読んで参考にさせてもらいます。また私の質問見た時はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/10/17 22:51

お礼をいただき、ありがとうございます。


お礼文での補足質問へ、回答させていただきます。

年金を受給(在職老齢年金のしくみによって実際は支給停止になっている、という場合を含みます)しながら会社に勤めている、というときは、65歳を迎えたときに「65歳になるまでの年金加入期間」を含めた上で、年金額の再計算が行なわれます。
このため、年金額は、当初の見込み額よりも増額になります。
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他の質問をみかけたので、補足訂正します。



前回答の、
おそらく昨年は、
でなく、
一昨年は、まだ受給開始になっていないから、見込みが記載されていた
ということでしょう。

既に特別支給の老齢厚生年金は受給開始になっているので、今後見込は
記載されません。

前の質問にうよると、厚生年金に加入中のようで、在職老齢年金により
特別支給の老齢厚生年金は、支給停止になっているので、そのあたりが
意識されていないってことなんでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、見込みではないという事ですか、理解できました、ありがとうございました。もう一つ質問よろしいですか。62歳時の定期便で、「65歳での見込み額」を記載されています。私は64歳、現役で今も年金保険料は給与天引きされています、という事は、65歳の見込み額はさらに増えるという事ですか・

お礼日時:2020/10/17 21:06

質問者さんはおそらく、1955(昭和30)年4月2日から1957(昭和32)年4月1日までの間に誕生日があるという、男性の方ではありませんか?



つまり、2018(平成30)年4月2日から2020(令和2)年4月1日までの間に、63歳の誕生日がありませんか?

厳密な言い方をすると、「2018年4月1日から2020年3月31日までの間に63歳到達日[年齢計算に関する法律の規定に基づき、63歳の誕生日の前日のこと]がある」と表現します。

また、64歳の誕生日は、2019(平成31)年4月2日から2021(令和3)年4月1日までの間にあるはずです。

-----

上記の範囲の誕生日の方は、63歳到達日において、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当)の受給権が発生します。
一方、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(同「(本来の)老齢基礎年金」に相当)は、特別な場合(障害者特例など)を除き、受給できません。

-----

以上のことを踏まえて、以下をお読み下さい。

ねんきん定期便の「年金見込み額」とは、年金の受給権が発生するまでの見込み額をあらわします。
言い替えると、いざ年金の受給権が発生した後は、見込み額を表示しても意味がありませんから、表示されなくなります(マークで抹消されます)。

62歳時のねんきん定期便では、上述の説明のようにまだ63歳到達日が来ていませんので、見込み額が表示されます。

しかし、63歳時以降のねんきん定期便では、すでに63歳到達日が過ぎていることから、見込み額は表示されません。
昨年(63歳時)のねんきん定期便での表示が消えた理由は、これです。
今年(64歳時)のねんきん定期便でも表示はされません。
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この回答へのお礼

なるほど、見込みではないという事ですか、理解できました、ありがとうございました。もう一つ質問よろしいですか。62歳時の定期便で、「65歳での見込み額」を記載されています。私は64歳、現役で今も年金保険料は給与天引きされています、という事は、65歳の見込み額はさらに増えるという事ですか・・

お礼日時:2020/10/17 21:05

見込みも何も、老齢厚生年金の特別支給が、


既に受給開始になっているからです。

受給見込みは必要ありません。

昭和31年生まれなら、男か女か分かりませんが、
既に受給開始になっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

おそらく昨年は、まだ受給開始になっていないから、
見込みが記載されたということでしょう。

いかがですか?
「年金定期便に詳しい方、お願いします」の回答画像2
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理由は分かりませんが、日本年金機構のサイトにログインして確認された方が早いと思います。


https://www.nenkin.go.jp/
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