
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 葉書では61歳から66690円で65歳から老齢基礎年金602469円でしたがいくら位貰えるんでしょうか?
日本年金機構から毎年誕生月に届く通知に示された支給開始年齢と支給額が「正」です。
昭和34年(1959年)生まれの場合、女性でしたら61歳から老齢厚生年金の報酬比例部分の支給を受けることが出来ます。
同年生まれの男性の場合の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始は63歳からとなっています。
日本年金機構の公式Webサイトにある以下のページからリンクされているPDFファイルに生まれ年、男女ごとの支給開始年齢がまとめられています。
ページ中の「関連リンク」のところです。
http://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaish …
参考まで。
No.2
- 回答日時:
昭和34年生まれの女性であれば、61歳から年金を受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
61歳から「特別支給の老齢厚生年金」、65歳からは正規の「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方を受給できます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
ご質問文からは、以下のようになるということです。
・61歳~64歳:66,690円(年額)
・65歳以降:66,690円+602,469円(いずれも年額)
実際には、上記の年額の6分の1の額が、偶数月ごとに原則15日に振り込まれます。賃金・物価の変動により、毎年支給額は見直されますので、年金額は多少変わる可能性はありますが。

No.1
- 回答日時:
一般論で申しあげますね。
以下の要件をすべて満たすとき、60歳以上65歳未満の間に特例的に受けられる「特別支給の老齢厚生年金」というものがあります。
◯ 昭和36年4月1日までに生まれた男性である 又は 昭和41年4月1日までに生まれた女性である
◯ 老齢基礎年金の受給資格期間(平成28年8月以降、25年→10年に法改正済)を満たしている
◯ 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
◯ 受け取ろうとするときに60歳以上である
報酬比例部分(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当)と定額部分(65歳以降の「老齢基礎年金」に相当)から成り立っています。
ただし、男性では昭和24年4月2日以降生まれ、女性では昭和29年4月2日以降生まれの人には、定額部分がありません。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた女性のときは、61歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取れます。
(昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男性のときも、同様です)
昭和34年生まれ、と一口に言っても、男性の場合には、昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの生まれのときは63歳、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの生まれのときは64歳にならないと、それぞれ報酬比例部分を受け取れません。
したがって、ご質問者さまは、昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた女性ということで良いでしょうか?
61歳からの 66,690 円とは、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を指しているものと思います。
1年あたりの額です。1か月あたりの額ではありません。
66,690 円を1か月あたりに平均すると、月 5,500 円余ということになります。
61歳からは、この「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のみを受け取れます(65歳を迎えたとたんに、支給は終了します。そういう特別な性格を持っています。)。
一方、602,469 円という額が老齢基礎年金(65歳以降の老齢基礎年金)のみの額であるとすると、この金額は満額の老齢基礎年金 779,300 円(480月)に比例した額になっています。
月数(国民年金[国民年金1号・3号]+厚生年金保険[国民年金2号]の月数)に比例した額になっているわけですね。
1年あたりの額です。月平均にすると、月 50,205 円余です。
ちなみに、全額免除を受けた月については、平成21年3月分までは国民年金保険料を納付したときの3分の1として、4月分以降は同じく2分の1としてそれぞれ計算されています。
65歳以降については、この老齢基礎年金に(本来の)老齢厚生年金が加わり、両者を合わせた額を受け取れることになります。
以上です。
ご質問で書かれた範囲の中で推測した、という回答内容ですから、あくまでも参考にとどめておいて下さい。
(詳しくは述べませんが、必要とされるべき情報が、ご質問の中にいくつか書かれていなかったためです。)
ここまでの私の説明は誤りはないものとは思いますが、万一誤りがあったときには、ほかのどなたかが答えて下さると思います。
かなりややこしい部分も多いですから、できるだけ年金事務所からあらためて詳細な説明を受けていただいたほうが良いでしょう。
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