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お伺いします。厚生年金の受給資格のある人で3月2日で60歳になる人は第1回目の受給月は6月ですか?

A 回答 (4件)

年金の支給開始月は、60歳に到達した月の翌月です。


従って、3月2日に60歳となった方の支給開始は4月分からです。
また、年金の支給月は偶数月で、2か月分後払いです。
このため、順調に手続きが完了すれば、4・5月分を6月に受取ることになります。

但し、実際の年金の請求手続きは、役所の事務処理上、時間がかかります。
このため、最初の支給月が6月以降にずれ込む場合も多いと思います。しかし、初回の支給が遅れても、あくまで支給額は4月分から計算し、遅れた月数分は一括して初回の支給時に支払われるはずです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。1日生まれの人はその月も支給分に含まれると聞いたのですが1日違いでも2日生まれはその月は該当しないということですね。

お礼日時:2007/02/21 20:59

NO3は誤りでした。


2日生まれは、翌月からとなります。
誕生つきから受給できるのは、1日生まれだけです。
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この回答へのお礼

納得です。ありがとうございました。また何かあったら教えてくださいね。

お礼日時:2007/02/25 09:58

NO2です。



>1日生まれの人はその月も支給分に含まれると聞いたのですが1日違いでも2日生まれはその月は該当しないということですね。

該当します。
法律上の満年齢の到達日は、誕生日の前日です。
従って、1日生まれの人の場合は、前月末日が60歳の到達日となり、その翌月の、誕生月から支給が開始されることになります。
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私の父が5月産まれで、最初に支給があったのが8月でした。


ですのでたぶん6月だと思います。

年金受給の手続きに行った時にいつから支給があるかと言う説明がありました。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。5月2日の誕生日なのですね。わかりました。

お礼日時:2007/02/20 20:52

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