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ひとつ確認させてください。

振替加算は、妻が65歳になった時に支給されると、ありますが、
具体的には、次の理解でよいでしょうか。

例として、誕生日をAさん4月1日、Bさん4月2日とします。

Aさん:65歳になるのは、誕生日の前日ですから、3月31日。
支給月は、翌月ですから、4月から。
Bさん:65歳になるのは、誕生日の前日ですから、4月1日
支給日は、翌月ですから、5月から。

この理解で、正しいでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

以下のとおりとなります。


(回答#1にてご理解いただいたとおり。)

Aさん
 誕生日:4月1日
 65歳に達する日:3月31日(年齢計算に関する法律により、誕生日の前日)

⇒ 3月より支給事由が発生
⇒ 支給事由の発生した月の翌月分(4月分)から支給を開始(国民年金法第18条)
⇒ 4・5月分は、6月振込分となるので、実際には6月振込分から支給がスタート(同条)

⇒ 振替加算
  ・6月振込分 ‥‥ 4月分振替加算、5月分振替加算
  ・8月振込分 ‥‥ 6月分振替加算、7月分振替加算

Bさん
 誕生日:4月2日
 65歳に達する日:4月1日(年齢計算に関する法律により、誕生日の前日)

 ⇒ 4月より支給事由が発生。
 ⇒ 支給事由の発生した月の翌月分(5月分)から支給を開始(国民年金法第18条)
 ⇒ 5月分は、6月振込分となるので、実際には6月振込分から支給がスタート(同条)

⇒ 振替加算
  ・6月振込分 ‥‥ 5月分振替加算のみ
  ・8月振込分 ‥‥ 6月分振替加算、7月分振替加算
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、ありがとうございます。
非常に分かりやすく、説明していただきました。
再確認できました。

お礼日時:2009/12/18 19:44

誕生日の前日が65歳到達日なので、atom_28さんの理解であってます。


配偶者に現在ついている配偶者加給金がなくなるのも同様に一月ずれることになります。
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この回答へのお礼

alesisさん、ありがとうございます。
自信をもてました。

お礼日時:2009/12/18 19:45

国民年金法第18条により、次の様に定めらております。


・支給期間は『支給事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消失した日の属する月で終る』
・年金給付の支払月は『毎年、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月までの分を支払う』

よって、
Aさん
 3月が支給事由が生じた日の属する月⇒支給期間は4月から開始。
 6月から実際に年金給付が始まる。
Bさん
 4月が支給事由が生じた日の属する月⇒支給期間は5月から開始。
 6月から実際に年金給付が始まる。
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この回答へのお礼

srafpさん、ありがとうございます。
少し、自信がもてました。

お礼日時:2009/12/18 19:36

年金は完全後払いです。


4月支払分は、2,3月の分です。

この回答への補足

tadagenjiさん、ありがとうございます。

Aさんは、4月受け取り分:なし(2,3月受給権なし)
     6月受け取り分:4月、5月の振替加算2ヶ月分
     8月受け取り分:6月、7月の振替加算2ヶ月分

Bさんは、4月受け取り分:なし(2,3月受給権なし)
     6月受け取り分:5月の振替加算1ヶ月分
     8月受け取り分:6月、7月の振替加算2ヶ月分

この理解で良いでしょうか?

補足日時:2009/12/15 12:56
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