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年金についての基本的なことをお聞きします。
よろしくお願いいたします。

昭和30年11月1日生まれです。
公務員です。
共済組合に所属しています。

62歳から年金がもらえるようですが
62歳の自分の誕生日からもらえるのか
62歳になる4月からもらえるのか
または、いつからもらえるのか教えてください。

妻がパート勤めです。
年収103円以下収入です。

私が死亡したときに
その後の年金ついても
妻のところにおよそいくらぐらい(何割ぐらい)年金として届くのでしょうか

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

> 62歳から年金がもらえるようですが62歳の自分の誕生日からもらえるのか62歳になる4月からもらえるのかまたは、いつからもらえるのか教えてください。



誕生日の前日の翌月分から支給になります。
11月1日生まれであれば11月分からですね。12月に11月分が支給されることになるかもしれませんが,通常は少し遅れます。
しかしこの年金は公務員を退職するまでは原則として支給が停止されます。(ただし給料が少ない場合には支給されます。)

> 私が死亡した後何か月後からもらえるのか。
> 私が受け取っていた年金額の何割程度もらえるのか

死亡の翌月からですね。(もちろんちゃんと申請すれば,です。)
金額は,2/3になると思っていれば,それほどは違いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/12/30 16:47

老齢基礎年金は65歳の誕生日の前日に受給権が得られ、厚生年金は受給開始年齢の誕生日の前日に受給権が得られ、それぞれその翌月から支給されます。

11月1日生まれの場合は前日の10月31月に受給権が得られ、支給開始が11月分からとなります。原則的に偶数月に前2か月分がまとめて金融機関に振り込まれます。初回については振込が遅れることもあるようです。
なお、死亡時には遺族厚生年金として厚生年金の4分の3を奥様が受け取ることができますが、受給要件がありますので、詳しくは日本年金機構などへご確認をお願いします。なお、平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」により共済年金も厚生年金に統一されております。
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62歳になった月の翌月から支給です。

ただ、法律上は誕生日の前日に年齢が上がることになりますので、1日が誕生日の人はその前月の末日に年齢が上がることになりますので誕生月からの支給です。
つまり11月1日が誕生日ですと10月31日に62歳になったことになるので、11月分から支給です。
ただし、事務処理等の遅れで実際に支給されるのは3か月前後遅れることになるでしょう。遅れて支給されなかった分は遡って支給になります。

奥さまが厚生年金や共済年金に加入したことが無いとして、遺族共済年金はあなたが受け取る退職共済年金の3/4の額になります。他に奥さまは自分の老齢基礎年金を貰えます。
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#3のy-y-yです。



遺族年金については、私も詳しくありません。
その上、pi-man39 さんが公務員の共済年金なので、厚生年金と違っているかもしれません。

次のサイトで見ると、遺族年金には、「遺族基礎年金」と、「遺族厚生年金」2種類ある様です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

● 「遺族基礎年金」は、1階部分の「国民基礎年金」の加入者向けの様ですが、年齢制限等があります。
pi-man39 さんの「遺族基礎年金」は、この年齢制限等がどうかですね。

● また、「遺族厚生年金」は、2階部分の「厚生年金」の比例報酬の遺族用です。
繰り返しますが、pi-man39 さんは、公務員の共済年金なので、まだ、厚生年金と統合していないので「遺族厚生年金」は該当しないと思います。
したがって、#3と同じ様に、この厚生年金加入者用の「遺族厚生年金」の部分は、pi-man39さんが加入の共済組合に聞くしかありません。
公務員の共済組合年金は、厚生年金よりいろいろと優遇措置がある様です。
だから、「厚生遺族年金」以上に年金額が増額になるずです。

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厚生年金と共済組合年金が統合すると、この共済組合の優遇措置が切り捨てされるうわさもあります。
優遇措置の切捨てを、共済組合が反対なのか、なかなか統合しませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/12/30 16:46

> 62歳から年金がもらえるようですが


> 62歳の自分の誕生日からもらえるのか
> 62歳になる4月からもらえるのか

公務員の共済年金ですね。
1階部分の国民基礎年金(貰うときは、老齢基礎年金に名前が変わる)は、65歳の誕生日以後からです。(たぶん最初の年金は、1~3ヶ月遅れて支給)

2階部分は、厚生年金(報酬比例部分の特別支給)に準じて、公務員の共済年金も支給されると思います。
厚生年金は、あなたの質問の年齢なら、満62歳の誕生日以後から支給です。(こちらも、たぶん最初の年金は、1~3ヶ月遅れて支給)
現在は、まだ、厚生年金と、公務員の共済年金は統合されていないので、支給開始はいつからなのか、詳細は所属の共済組合に聞いて下さい。


1階部分の国民基礎年金の支給開始年齢と、2階部分の厚生年金(比例報酬部分の特別支給)の支給開始年齢のイメージ図です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
http://www.office-onoduka.com/nenkin/age_man.html
公務員の共済年金の場合も、2階部分の厚生年金に準じて、共済年金が支給されると思いますが、62歳からの支給開始年齢・支給額等の詳細は所属の共済組合に聞いて下さい。

この回答への補足

さっそくありがとうございます。

私が65才以降に死亡したと仮定して
妻が受け取る年金について
教えてください。

妻はパートで働いています。
年収が103万円以下です。
(万がぬけていました。)
私が死亡した後何か月後からもらえるのか。
私が受け取っていた年金額の何割程度もらえるのか

教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

補足日時:2013/12/30 11:42
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この回答へのお礼

丁寧に説明をしていただき
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/30 16:48

年金自体は誕生日月になるはずです。

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62の誕生日からだと思います

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