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男性の配偶者が亡くなりました、その後再婚してから男性が亡くなりました、再婚した相手の人は遺族年金を貰えるのでしょうか、何年の結婚生活が必要ですか?男性は35年間、厚生年金を払ってきました、現在65歳です。

A 回答 (2件)

遺族厚生年金の支給要件は、「生計を維持されていた配偶者」です。


この生計維持の関係とは、原則「同居していること」「年収850万円未満」とされています。
結婚生活が何年というのは考慮されません。

したがいまして、上記要件を満たす配偶者であれば、入籍時期にかかわらず請求すれば遺族厚生年金が支給されます。
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ひょっとして、既に老齢厚生年金が支給されていませんか?



お子さん、ご本人の年齢がわかりませんので詳しい金額は
計算できませんが、
婚姻関係があれば、配偶者には支給されますが、申請しなければ
もらえません。

老齢年金が支給されていれば年金事務所に手続きに行かねばなりません。
その時に、遺族年金の計算もしてもらって得をするように判断をしてくだい。

詳しくは、日本年金機構の『共通の届け出・手続き』『遺族年金』
で確認を。
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