
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どうでしょうね…
標準報酬月額の最高額が62万、標準賞与額は1回の上限が150万で年3回支給までが賞与とされるので年間450万が最高額。
62+(450÷12)=99.5万
が最高額になるでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
ですよね!。
ただ、年3回だが支給月が微妙に変わった場合、過去12ケ月に4回分が含まれるケースも想定されるんですが、そういう場合はどうなっているんでしょうかねぇ。
たとえば、賞与を7,11,3月末に支給していた会社が、或る年に限りやむを得ない事情により8,11,3月となった場合、その次に支給する7月における総報酬月額相当額を求める場合、4回分を12で割るんでしょうかねぇ。それとも、4回だから、直近の4回分はすべて賞与でないとか、とにかく社会保険のルールって分かりにくいですなぁ。
No.3
- 回答日時:
う~ん、その場合はどうなんでしょうね…
結局は支払い時に給与とするか賞与とするかになると思いますが、8月と11月に賞与を支払ったなら間が3ヶ月しかないので11月の賞与は給与の扱いになるでしょう。
その場合は年間の賞与額は300万になりますね。
ただ、その年だけであれば年3回という部分を取って賞与としてくれるかも知れません。
また、途中で勤め先が変わったりなどしてたまたま賞与の支払い月が年4回以上になったとしても、支払われた時は賞与として扱われているので標準賞与額に入るのではないでしょうか?
ですがこれはあくまでも私の想像ですので、実際にそういった状況に直面した場合は年金事務所などへご確認下さい。
早速のご回答ありがとうございます。
>実際にそういった状況に直面した場合は年金事務所などへご確認下さい。
↑
御意
>間が3ヶ月しかないので11月の賞与は給与の扱いになるでしょう。
↑
新説ですな。
No.1
- 回答日時:
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