
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
支給される金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
報酬比例部分とは、老齢厚生年金額の計算の基礎となる部分を指します。
亡くなった方の報酬比例部分の半額と配偶者自身の老齢厚生年金の半額を足した金額のどちらか高い方を選択できます。
詳しくは年金事務所にお尋ねください。
No.2
- 回答日時:
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
で、母がまだ健在の時父が無くなって、僕が代行申請に行ったのですが、
母の年金の継続か、遺族年金かを選ぶ話でした。
母の年金は、父の約半額のため、遺族の方が高額で、遺族の手続きにしました。
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