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夫 68歳 私は61歳です。共に厚生年金で私は64歳まで満額にはなりません。
以前、社会保険事務所で聞いたのですが、この場合遺族年金は無く、どちらかの額の多い方を選択というような事を言われましたが、先日テレビを見ておりましたら、自分の年金と配偶者が65歳以上だと配偶者の年金の3/4も共に受給できるというような内容でした。どちらが正しいのでしょうか?
私一人の年金では生活はできない金額なので心配です。教えてください。

A 回答 (3件)

おそらく、国民年金(基礎年金)と厚生年金の情報がまざっているのではないかと思います。

厚生年金に加入しているということは、国民年金と厚生年金の両方に加入していることになります。国民年金は全員加入なので。

国民年金から貰える遺族基礎年金は、18歳以下の子供がいないともらえません。
厚生年金から貰える遺族厚生年金は、貰えるための条件がいくつかありますが、もらえると思います。

あなたの場合、国民年金からもらえる自分の老齢基礎年金は必ずもらえます。
そして、自分の老齢厚生年金と夫が亡くなった事で貰える遺族厚生年金のどちらか、あるいは両方から一部ずつ(計算式あり)の中から、最も受給額が多い形で貰えます。

配偶者の年金の3/4というのは正確には、「遺族厚生年金は、配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額」ということになります。

なので、社会保険事務所での話もテレビもどちらも正しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/04/20 19:05

遺族厚生年金は65歳未満と65歳以上で違います。

どちらか一方が正しいという訳でもなく受給する者の年齢で違うのです。

65歳未満ですと自分の老齢厚生年金(特別支給になりますが)と遺族厚生年金のどちらかの選択になり、通常は多い方を選ぶと思います。それと、遺族年金は非課税ですからそれも考えて。
遺族厚生年金は亡くなった者の老齢厚生年金の3/4の額です。

65歳以上では上記のようにどちらかの選択ではなく自分の老齢厚生年金を貰い、それより遺族厚生年金の方が多かったらその多い分の差額を貰います。自分の老齢厚生年金の方が多かったら遺族厚生年金はありません。
つまり、自分の老齢厚生年金額+(遺族厚生年金額-自分の老齢厚生年金額)を貰うという事になります。

ですから、どちらかの選択といっているのは65歳未満の場合で、共に受給(全額ではないが)というのは65歳以上の場合を言っているのでしょう。

以上に加えて65歳以上は自分の老齢基礎年金を貰いますが、あなた夫婦の場合おそらく遺族基礎年金は無関係でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/04/20 19:04

65歳になるまでは、厚生年金のみを受給されていますね。


厚生年金を2種類もらうことは原則できません。ですので、この場合自分の厚生年金と遺族厚生年金のどちらかを選択しないといけません。遺族厚生年金の金額は、御主人の厚生年金の概ね3/4となります。
65歳になると、ご自分の老齢基礎年金を受給できることになります。老齢基礎年金と厚生年金は同時にもらうことができ、この時の厚生年金はまずご自分の厚生年金が優先され足りない分は遺族厚生年金が支払われることになります。
65歳からの遺族厚生年金の金額は、それまでもらっていた遺族厚生年金の額か、自分の老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3の額のどちらか多い方になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2014/04/20 19:04

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