No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
「年金は2階建て構造」になっています。社保庁が、
>自分が65歳になった時に、遺族年金と自分のもらえる年金を比べて高い方を選ぶ
といったのは、2階建ての部分のことだと思われます。
・自分の厚生年金
・夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金)
・自分の厚生年金の2分の1+夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金の2分の1)
の3パターンから一番高いものを選ぶことになります。しかし、これは2階建ての話。
1階建ての部分は、65歳からは自分の老齢基礎年金でまかなうことになります。ですので、払った分は65歳になってからきちんと返ってきます。払わないと遺族厚生年金が止められることはありませんが、再婚などで失権します。
>結局払った方が損じゃなくて得なら払い甲斐があるのですが
早死にしたら損だし、長生きしたら得なのが公的年金です。でも平均寿命まで生きれば得になります(現在のところ!)。しかし60歳までは年金を納めるのが義務なので、納めてください。どうしても馬鹿らしく思えるならば、免除申請を役所で問い合わせてみてください。
あと、URLの「事例4」など参考になるかもしれません。ではでは。
参考URL:http://www.e-nenkinsoudan.com/izoku/
No.3
- 回答日時:
すみません、訂正が2ヶ所あります。
いずれも3パターンを提示した部分です。誤:夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金)
正:夫の厚生年金の4分の3(遺族厚生年金)
誤:夫の厚生年金の3分の2(遺族厚生年金の2分の1)
正:夫の厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の3分の2)
ご迷惑をおかけしました<(_ _)>
No.2
- 回答日時:
国民年金を真面目に支払わないと65歳になったときに自分の老齢基礎年金をもらえません。
現在もらっている遺族厚生年金は65歳になると減額されます。
で、その減額分はちょうど国民年金の受給金額となり、
a.ご自身の老齢基礎年金(国民年金)+夫の遺族厚生年金
で今までと同額程度もらえるわけです。
もし国民年金に加入していないとご自身の老齢基礎年金部分が無くなり受給金額は減ります。
併給制限は、あくまで、「ご自身の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の間で行われる物です。
現在ではどちらか一方だけという選択肢の他に1/2ずつもらうという選択肢もあります。
きっちり60歳まで国民年金にご加入下さい。
では。
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