
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金は受けられません。
国民年金や厚生年金保険の被保険者となれる年齢(国民年金は65歳未満、厚生年金保険は70歳未満)の間に障害者になった、というわけではないからです。
したがって、70歳以降に障害者となったときは、回答2にある「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形での併給も対象にはなりません。
要は、70歳を迎えた後に障害者となったら、障害年金を考えることはできないのです。
なお、盲点となりがちな注意事項があります。
65歳以降70歳未満の間に障害者となったときで、障害年金の1級・2級にあたるときは、その年齢ではもう国民年金の被保険者とはなれないので、障害基礎年金1・2級は受けられないんです。
意外と知られていないと思います。
受けられるのは障害厚生年金(障害等級に応じた報酬比例額)だけで、障害基礎年金2級(約78万円/年)の4分の3相当額を下回ることがないよう、この相当額が最低保障されます。
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