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現在1級を受給中です。もうすぐ60歳定年です。
現在障害枠で勤務し約9年厚生年金支払い中の(嘱託社員)です。
1.60歳で退職した場合このまま障害基礎年金+障害厚生年金を受給
 継続がいいのでしょうか。また老齢厚生年金の選択もあるのでしょう
 か?又、退職の場合国民年金支払いはどうなりますか。
2.60歳からもう一年厚生年金を払い嘱託社員として勤務して今まで通 り障害基礎年金+障害厚生年金を継続受給したほうがベストなので
 しょうか。
 よろしく願いします。

A 回答 (1件)

障害基礎年金・障害厚生年金の年金証書に記されている


診断書の種類欄の数字が「0」から始まっていない場合には、
その障害は「永久固定」ではないので、
いつでも額改定(増減)や支給停止の可能性があります。

ただ、過去のご発言などを拝見させていただいたかぎりでは、
中途失聴(診断書の種類欄は「4」から始まります)とのことですし、
1級(障害年金の級)であれば「100dB以上の聴力損失」なので、
90dBまで聴力損失が軽減されれば2級に落ちますが、
その可能性は、現実問題としてはまず考えられないでしょうから、
上述した額改定や支給停止は、あまり考えないでも良いと思います。
(余談ですが、私も、全く同じ障害です。)

以上のようなことを総合すると、
60歳から、および65歳以降についても、
「障害基礎年金 + 障害厚生年金」という方向を考えるのが
最も得策ではないかと思われます(但し、あくまでも私見です。)。

※ 注
 精神の障害の方(種類欄は「7」から始まります)や
 3級14号の障害年金の受給者は、
 額改定や支給停止の可能性が、
 その他の障害年金の受給者と比べてきわめて高い、
 という性質を持っていますので、
 老後の経済生活のことを考えた場合には、
 「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」を選択したほうが得策です。
 (こちらも、あくまでも私見です。)

60歳からについては、60歳を迎えるときに退職した場合は、
「特別支給の老齢厚生年金」の受給を考えることができます。

これは、本来の老齢厚生年金(65歳以降~)とは似て異なるもので、
60~64歳の人に対して特例的に支給されるものですが、
非常に複雑なしくみになっており、
いわゆる定額の部分と、
報酬比例の部分(過去に受けた給与に比例)から成り、
それぞれの部分の支給開始年齢が異なる、という構成になっています。
そして、「障害者特例」というしくみによって、
障害者であれば、上述の「支給開始年齢の違い」を受けずに、
両部分を最初から受け取れる、という特例の適用を受けられます。

※ 注
 本来の老齢厚生年金、老齢基礎年金は、65歳以降の支給です。
 (65歳にならないと、老齢基礎年金は受けられません。)

ところが、「1人1年金」というしくみがあるため、
種類(老齢・障害・遺族)の異なる年金の受給を選択すると、
いままでに受給していた年金を受け取る権利が、消滅してしまいます。

そうすると、65歳以降を考えたとき、
質問者さんは「障害基礎年金 + 障害厚生年金」を考えることが
できなくなってしまいます。
したがって、「特別支給の老齢厚生年金」の受給は、
望ましい選択肢とは言えないでしょう。

なお、60歳を迎える際に退職なさった場合は、
自ら国民年金保険料を納める必要のある者(国民年金第1号被保険者)
は60歳未満であることから、
60歳以降、国民年金保険料の負担は要しません。

本来の老齢厚生年金は、65歳以降に受給できます。
このとき、前述した「特別支給の老齢厚生年金」を選ばなかった、
という前提で、65歳以降については、以下の選択肢があります。

(1)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
(2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金 [注:特例的な組み合わせ]
(3)障害基礎年金 + 障害厚生年金

このとき、まず(1)と(2)を比較すると、
老齢基礎年金(満額) = 障害基礎年金2級 ですから、
障害の程度が1級(障害年金)なら、必ず(2)を選ぶべきです。

すると、結果的に、65歳以降については、
以下の選択肢しかない、ということになります。

(2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金
(3)障害基礎年金 + 障害厚生年金

まず、(3)については、
今後、どんなに厚生年金保険料を納めたとしても、
その額が変わることはありません。
初診日よりも前の給与の状況で厚生年金部分が出ているからです。

一方、(2)については、
被保険者だった期間の長さやその間の給与の状況が反映されますから、
今後も働き続ければ、その額が多くなることはあり得ます。

一般には、「障害厚生年金 ≦ 老齢厚生年金」となりますので、
65歳を迎えるときにこの部分の額を比較し、
受給額が多くなるほうを選択してゆけば良いと思います。

但し、障害基礎年金や障害厚生年金は全額非課税ですが、
老齢基礎年金や老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金には課税、
ということになっています。
したがって、その選択次第では、
実際の手取りの年金額は、大きく目減りしてしまいます。
このようなことも頭に入れておかなければならないでしょう。

以上、まとめてみると、以下のような感じです。

A.60歳を迎えるとき
 「障害基礎年金 + 障害厚生年金」を選択するのが得策かと思われる
B.65歳を迎えるとき
 以下で、受給額が多くなるほうを選択するのが得策かと思われる
 <但し、老齢厚生年金は課税対象、ということを踏まえておくこと>
 (イ)障害基礎年金 + 老齢厚生年金
 (ロ)障害基礎年金 + 障害厚生年金

いずれにしても、専門職としての視点で申し上げれば、
こと質問者さんのような、きわめて重い障害者の場合に限っては、
私としては、60歳を迎える時点においては、
「障害基礎年金 + 障害厚生年金」がベストでは?、と考えています。
なお、この回答が唯一正しい、というわけではないので、
あくまでも「参考意見」にとどめて下さるように、お願いします。
 
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この回答へのお礼

いつもお世話になります。丁重にわかりやすく明確なご回答有難う
ございます。今後大きな参考にさせて頂きます。
(余談ですが2年前進行性感音難聴と診断され現在左105dB・
右113dBです。まだ悪化する可能性ありと言われています。)
10年前からとは生活環境等180度変わり残念ですが・・・
しかし元気に明るく働いています。
今後とも何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2009/07/07 21:09

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