
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現行の日本の年金制度では、国民年金、厚生年金または共済年金の加入が25年以上ある方に、老後の年金の受給資格があります。
したがって、質問者様の現時点での加入履歴のみでは、まだ年金の受給資格を満たしません。
さて、米国人と婚姻した場合、「どこに住むのか」「国籍はどうするのか」で回答が違ってきます。
1.日本国籍のまま日本に居住
引き続き、あと5年ほど年金をかければ受給資格を満たします。
2.米国籍になり日本に居住
日本の年金制度は国内に居住していれば強制加入となるため、日本国籍ではなくとも国内在住というだけで国民年金等に加入することとなります。
したがって、引き続き、あと5年ほど年金をかければ受給資格を満たします。
3.日本国籍のまま海外居住
日本人が海外居住となった場合、国民年金の強制加入対象ではなくなりますが、海外居住期間は「カラ期間」として受給資格を満たすための期間に含まれます。
したがって、質問者様が5年程日本国籍のままでいれば、受給資格を満たします。
ただし、この5年間は年金額には反映されません。将来の年金額を増やしたいのであれば、「国民年金の任意加入」を行うことができます。
4.米国籍になり海外居住
米国に住む場合は、日米社会保障協定の年金通算規定が使えます。
この協定により、米国の年金加入歴が5年あれば、日米期間を通算して25年の年金加入となるため、日本の年金の受給資格を満たします。
ただ、米国の年金制度は日本とは違い、収入額に応じて期間が付与されます。単に専業主婦になられるだけでは、米国の年金制度の期間が付与されない可能性があります。
米国以外に住む場合は、その国と日本が社会保障協定を結んでいるかで答えが違ってきます。
……というのが現在の回答なのですが、もう2年くらいしたら、日本の年金の受給資格要件の25年というのが10年に短縮される予定です(消費税10%増税のバーター)。
質問者様の年齢はわかりかねますが、まだお若いのでしたら現在の加入期間だけで将来的に年金がもらえる可能性は充分にあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/01 19:10
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまいすみません。
私は米国籍になり海外住居を考えているので、4番ですね。
以前年金相談をしたところ、日本国籍でない人は年金資格がなくなるといわれたので少し不安だと思っていたので、このご回答を読んで少し安心しました。
丁寧に説明してくださり、ありがとうございました。
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