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63歳の建設業の会社員です。来年から会社の勧めで年金を受給しながら働いてはどうかとの勧告を受け、所轄の年金事務所へ相談に行きました。そこで指導を受けたのが①働く日数を社員の3/4未満まは
②一日の労働時間を社員の3/4未満にしなければならない。と言われました。その他、厚生年金の停止とか健康保険の変更とかも言われました。
そこで疑問に思ったのが①・②の項目です。現在の会社は実労1日7.5時間です。単純に計算すれば
来年から7.5時間×3/4>5.6時間になります。
働くに日数または1日の労働時間3/4未満は判りますが、実行の期間(集計)は1日単位、週単位、月単位、年単位 どれになるのでしょうか?
また、①・②に対する働いた時間、日数の証明は必要でしょうか?必要ならば何時、どこへ提出しなければならないかを誰か教えてください。
年金事務所で対応していただいた係員がそのあたりの質問に対して明確な返事をいただけなかったので
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

労働時間を気にしなくても年金は受給


できます。
在職老齢年金という制度で受給できる
年金額の制約を受けるということです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

簡単に言うと、
年金と給料が
64歳までは月28万を超える場合、
65歳以降は月47万を超える場合、
受給する年金が削られるということです。

実際に年金と給料を合わせていくら
もらえるのでしょうか?
まずそれを確認された方がよろしいかと
思います。

3/4の勤務時間の話は社会保険の加入
条件からはずれるにはどうしたらよいか
ということです。
社会保険からはずれると、上記在職年金
の制約はなくなりますが、健康保険からも
はずれるので、国民健康保険に加入する
必要があります。

下記の後半に勤務時間の話がありますが
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これは目安であって、会社との契約で
決めることになります。

ですので、勤務時間の条件より年金受給額
の確認と月収の見通しを会社と相談する
ことから始められるとよろしいかと
思います。

いかがでしょう?
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>働くに日数または1日の労働時間3/4未満は判りますが、実行の期間(集計)は1日単位、週単位、月単位、年単位 どれになるのでしょうか?


恒常的に「3/4未満」ということですから、1日単位、週単位、月単位、年単位等の区別はありません。働いた結果でもありません。
これを超えると厚生年金に加盟(厚生年金保険料が徴収される)することになり在職老齢年金の制度が適用(条件次第で年金が支給される)されますが、超えない範囲では厚生年金非加盟であり年金が受給できることになります。
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厚生年金に加入できるのは 一日の労働時間及び月の労働日数が 正社員の3/4以上ということになります。

逆に言えば そのどちらかが条件に満たないと 厚生年金には加入しません。
つまり 質問の場合 労働時間が一日5.6時間(一日当たりの労働時間が決まっていない場合は週で28時間)か 月の労働日数が16.5日(月22日として)に満たなければ 条件をクリアします。
基本的には実際の勤務実態により判断されますが まずは契約条件により加入・非加入を決め会社が届出しますが 働いた結果 そのいずれもが 恒常的に超過する場合は 厚生年金加入となります。(その辺の判断は微妙です。)
ちなみに、現在受給できるのは質問者の年齢から見て「65才までの特別支給の厚生年金」か「65才からの本来の年金の繰上げ支給」ですが 前者の方が得だと思います。

ところで 現在は「特別支給の厚生年金」の受給者でなければ 会社は受給したらどうかと勧めていることになります。もちろん 給料の金額によっては 支給額が減額されたり ゼロになることはありますが 損をすることは絶対にありません。ちなみに「特別支給の厚生年金」の受給は 厚生年金に加入したままでも可能です。

ややこしい説明ですが ご理解いただけたでしょうか
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労働時間はかんけいない。

あくまで月収により決定。
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