
回答者の年齢を制限すると回答が得られにくいと思いますが、出来れば年金を
既に受給している方か、または年金に関して業務をしている方に回答が得られ
れば有難いです。
質問は以下の通りです。
➀年金受給年齢は満65歳からでしょうか。
②年金受給を開始してから、何日までなら働けますか。それを越したら減額を
されると聞いた事があります。それは事実ですか。事実なら幾ら減額されるの
ですか。
③年金支給額は月働いた日数ですか。それとも月給料の額ですか。
④その事を証明するために、会社が毎月毎に報告するのですか。
⑤自分は年金手帳を2通所持しています。それぞれの支払いについては個別に
されるのですか。
⑥年金を相談する場所は地域の年金機構でよろしいでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>①
年金の種類と制度を利用するしないに
よって変わります。
老齢基礎年金(国民年金)の受給は、
一般的には65歳からです。
老齢基礎年金の制度として、
60歳から繰上受給、
75歳まで繰下受給
ができます。
また、老齢厚生年金は特別支給という
制度があり、
男性では今年64歳になる人が
老齢厚生年金の報酬比例部分を
65歳以前に受給できます。
私は該当しますが、男性はこれが
最後で以降の人は65歳からの受給と
なります。
女性では62歳になる人から受給
できますが、5年後にはこの制度も
なくなります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
また、障害年金や遺族年金は65歳
という年齢はあまり関係なくなります。
>②
その制度は在職老齢年金という制度で
前述の老齢基礎年金は関係ありません。
いくら働いても減額はありません。
関係あるのは、老齢厚生年金です。
今年4月からの制度で説明すると、
給与をもらい厚生年金に加入していると
月給の平均
+過去1年の賞与の月平均
+老齢厚生年金の月平均
が50万円を超えると、
超えた老齢厚生年金月額の1/2が
減額されるという制度です。
>③
年金の受給額の求め方を訊きたい
ってことですか?
老齢基礎年金は20~60歳の
1700円×年金加入期間(月)です。
満額で、令和6年度より
1700円×480ヶ月=816,000円/年
となります。
老齢厚生年金は平均月給と賞与で
決まります。計算方法は複雑です。
概算の計算方法としては、
少な目にみて、
平均年収×0.5%×加入年数
といった感じです。
例えば、23~63歳まで
平均年収500万だったら、
500万×0.5%×40年
≒約100万/年
となります。
この人が65歳から受給できる年金は
81.6万+100万=181.6万/年
となるわけです。
>④
何を証明するんですか?
厚生年金保険料を年金事務所に
納付しています。
納付する保険料は前述の月給の
平均額等から求める決まりに
なっています。
賞与を支払った時は賞与の支払証明を
提出したりしてます。
>⑤
それは単にダブリです。
失くしたと言って再発行されたり
したものかもしれません。
基礎年金番号が同じならダブリです。
また年金手帳は廃止されています。
マイナンバーがあれば手続できます。
>⑥
最寄りの年金事務所、相談センター
となります。他にもいろいろ手段は
あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/index. …
以上、いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>➀年金受給年齢は満65歳からでしょうか。
国民年金(老齢基礎年金)は65歳から。
特別支給の老齢厚生年金は生年月日によって違う。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
>②年金受給を開始してから、何日までなら働けますか。それを越したら減額をされると聞いた事があります。それは事実ですか。事実なら幾ら減額されるのですか。
厚生年金加入事業所でなければ関係なし、また、国民根金は関係ない。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
⑤自分は年金手帳を2通所持しています。それぞれの支払いについては個別にされるのですか。
今、何歳の方かはわからないが基礎年金番号に年金記録は統一されているでしょう。
誕生月に郵送されてくる年金定期便で加入記録を確認してください。
記録が東道されていないなら年金事務所へ年金手帳を持参して手続きをしてください。
https://www.nenkin.go.jp/faq/seidozenpan/kisoban …
No.6
- 回答日時:
1)基本的には、65歳からだが、60歳や70歳75歳から受給も可能。
(老齢年金)
2)これは、年収によって制限や停止を受けます。
厚生年金(障害)だと、年収500万円以下なら減額も停止もなかった。
年収の上限を年金事務所に聞きましょう。
3)年金支給額は、{年収}表記です。
なので、12で割らないと月額が出てこない。
実質は、2ヶ月毎の支給になります。
4)厚生年金なら会社から掛け金が納付されます。
国民年金なら、役所から納付され、事実が記録されます。
5)年金手帳が2通あっても片方が再発行分になっていると思います。
また、記録自体が途切れる事はありません。
6)。。。YES!。。。
※)添付図は、59歳になった私の年金納付記録です。(昨日届いた)
来年(60歳)は、請求可能になります。

No.5
- 回答日時:
➀繰り下げとか繰り上げをしなければ、年金受給年齢は満65歳からです。
、②年金受給を開始してから、何日まででも働けますが、それを越したら減額をさかのぼってされます。減額は計算式通りです。
③年金支給額は月給料の額を積算します。
④その事を証明するためにではなく源泉で保険料を支払うので、結果、会社が毎月毎に報告していることになります。
⑤自分は年金手帳を2通所持していると、それぞれ個別に支払いされます。
⑥年金を相談する場所は地域の年金機構に予約してから行ってください。
予約電話はまずつながりませんので、莫大な電話料金を支払いたくなければ、直接予約しに行ってください。
No.4
- 回答日時:
①満60歳からもらえます。
(一番若くもらえる)②働けるだけ
③申請してから2ヶ月後に当たる偶数月からです。
④年末調整をする際に計算するので、基本的には関係なし
⑤手続きすれば、それなりに…ですが、ねんきん定期便が来てるはずです
⑥年金事務所等ですね。国保は市区町村役場になることもあります。
ちなみに、経験談で話す人なんてそもそも打てるというひとはそうそういないはずですよ
No.3
- 回答日時:
➀
年金受給年齢は満65歳からです。
②
あなたが働きたいまでどうぞ。
65以上であれば、年金の減額はありません。
③
年金支給額は、あなたが納めてきた厚生年金額で変わります。
④
ご質問の意味が不明です。
⑤
基礎年金番号と手帳の番号が異なる場合は、統合手続きが必要です。
お近くの年金事務所で手続きしてください。
⑥
お近くの年金事務所になります。
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サイトを見れと言うのは参考になりません。実体験を元に回答して下さい。
その事を聞いているんじゃありません。➀~⑥について回答して貰えませんか。