
私は不動産管理の仕事をしています。
先日、賃貸契約の更新の際、入居者の単身のお婆さん(大正9年生まれの87歳)から下記の相談を受けました。
(相談内容)
昨年の12月に「ねんきん特別便」が送付されたけれど、しばらく放置していたそうです。
でも、テレビ等でよく報道されているので、先月(3月)になってやっと封を開け中身を見たところ、それに記載されていた加入歴以外に1件の加入歴の漏れがあったことが判明。
先日、社会保険事務所に相談に行かれたそうです。
性別・氏名・年月日が一致しており、さらにそのお婆さんは稀な氏名でしたし、お婆さんが覚えていた同僚の名前もPCで出てきたそうで、そのお婆さんの年金額は、下記のものが加わり再裁定されるそうです。
・年金の種類⇒厚生年金
【昭和29年からの15ヶ月間(標準報酬月額10.000円)】
つまりそのお婆さんは、上記の年金加入期間を除外された状態で多年にわたり厚生年金(老齢年金)を受給していたことになります。
これまで支給されていた厚生年金額は月額10.000円程度らしいです。
お婆さんの関心事は、下記の3点
(1)これまで実際に支払われていた金額(10.000円/月)と再裁定された金額との差額を支払ってもらえるのか?
※受給開始年齢が60歳だとすれば、そのお婆さんは現在88歳なので28年間にわたり、年金が過少に支払われていたことになります。
(2)もし受け取ることができるなら、その差額分は一括して支払われるのか?
(3)そしてその差額分はだいたいいくら位の金額になるのか?
※私なりに、再評価率を調べましたが昭和29年当時の再評価率を14.00と仮定していただいて結構です。
おおまかな数字で結構ですので、どなたかお判りになる方がいらっしゃれば、ご回答いただけると幸いです。
ホントにだいたいの大雑把な金額で結構です。
長文になり大変申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)差額はさかのぼって支給されます。
(2)基本的には一括ですが、実際は2回に分けて支給されます。
時効の5年という法律は今も残っているためまず5年遡った金額が
支払われます。その後で時効特例法による受給開始までの金額が
支払われます。ただしこの再裁定ですが裁定がおりるまで早くて
半年かかるみたいです。
(3)相談者の方が現在月1万円の厚生年金をもらっているとのことですので
生年月日から旧法の通算老齢厚生年金(年金コード0230)を
受け取っていたと考えます。
昭和61年4月以降に受給権がある場合の新法での計算でいけば
最低でも年間で4万円はあると思われます。
旧法は新法より多くもらえるようになっていますので年間4万円
以上あると思っていただいて問題ないと思われます。
相談者の方の見込み額はおよそであれば社会保険事務所の機械で
すぐにだせるはずです。ただし旧法の見込み額の計算は今まで
あまり相談がなかった為出し方を知らない職員さんが多いみたいです
のでもう一度社会保険事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
再裁定の認定がおりれば新しい年金証書が送られてきます。
証書が送られてきてから約1ヵ月後ぐらいに支給される予定です。
それまでの間は今まで通り年金は支払われ証書が来た日の翌月分から
新しい年金の金額に変更になります。
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