No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法第二十四条および第二十五条と、厚生年金保険法第四十一条の定めにより、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)および遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)の受給権は、差し押さえることができません。
一方、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)とそれに対する付加年金については、国税滞納処分により、差し押さえることができます。
○ 国民年金法
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
○ 厚生年金保険法
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
国税滞納処分のしくみは、以下のPDFファイルのとおりです。
国税庁による公式資料です。
https://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/archive/kai …
または https://bit.ly/2XVXnDZ
ただ、気をつけていただきたいのですが、上の条文は「遺族年金そのものが差し押さえられない」といった意味ではなく、「遺族年金を受ける権利が差し押さえの対象にはならない」といった意味になります。
したがって、年金が振り込まれる口座に入金されたとたんに、遺族年金でも権利どころではない、単なる「金銭」のたぐい(現金化できるもの)にしか過ぎなくなります。
差し押さえは、現金化できるもの(金銭、物品)を没収することで、いわば賠償させる感じの意味合いを持ちます。
したがって、「給与」でも、「(口座に入ってしまった)遺族年金」でも、あなたが「賠償」すべき金額によっては、当然、差し押さえの対象になってしまいます。
一方および両方です。
そのため、どちらも差し押さえられる、という可能性はあり得ます。
No.4
- 回答日時:
下記の説明がされていましたので、金額如何では両方でもありえますね。
しかし、税務署の差し押さえは、生活困窮するところまでは無いと思われます。
『給与、退職金等は、手取り額から家族構成によって計算される一定額を差し引いた8割相当額までしか差し押さえることができない』
『遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。 遺族厚生年金の受給権は、国税滞納処分により差し押さえることはできない。』
No.1
- 回答日時:
税務署は鬼のような差し押さえもありますので、金額次第では保険や車や現金化できるものは何でもありです。
私も恥ずかしい事ですが、若い頃に国保滞納で生命保険会社より差し押さえ連絡が入ったことがあります。
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