
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> では途中で旦那さんが亡くなった場合はどうなるのでしょうか?専業主婦妻の分だけになるのか、
> 旦那さんが亡くなった歳によって別に厚生年金の分もいくらかもらえるのかどうなのでしょう??
夫死亡時の夫及び妻の年齢及び子供の有無などでパターンが異なりますので、1つの例を書きます。
・死亡時の夫の年齢:44歳0箇月[厚生年金に20年以上加入している所がミソ]
※夫は高卒[19歳0箇月]で就職し、死亡時までの全ての期間が
厚生年金に加入していたとします。
・死亡時の妻の年齢:42歳[40歳以上であることがミソ]
※妻は18歳で結婚し、一度も厚生年金に加入していないものといたします。
・死亡時の子供の年齢:0歳[高齢出産だというチャチャは勘弁してください]
このような場合、妻には次のような年金給付がなされます
(数字は飽くまでも目安であり、平成21年度価格です。又、年額で書いています)。
第一期:妻年齢42歳~60歳未満
⇒子供が『18歳に達した後、最初の3月31日を経過するまでの間』に支給。
・遺族基礎年金
約112万円=基本額が約79万円+子の加算が約23万円
・遺族厚生年金
夫の年金加入実績から計算された老齢厚生年金の金額×3/4
第二期:妻年齢60歳~65歳未満
・遺族基礎年金
ゼロ ←子供が18歳に達したので受給権が消滅します。
・遺族厚生年金
第一期に受取っていた遺族厚生年金の金額+中高齢寡婦加算が約60万円
第三期:妻年齢65歳以上
・老齢基礎年金
約79万円
・遺族厚生年金
第一期に受取っていた遺族厚生年金の金額
一方、この条件を「子供は居ない」に変更すると
第一期:妻年齢42歳~60歳未満
・遺族基礎年金
ゼロ ←子供が居ないから。
・遺族厚生年金
夫の年金加入実績から計算された老齢厚生年金の金額×3/4+中高齢寡婦加算が約60万円
第二期:妻年齢60歳~65歳未満
第一期と同額
第三期:妻年齢65歳以上
・老齢基礎年金:約79万円
・遺族厚生年金:第一期に受取っていた遺族厚生年金の金額
> 現在年金は65歳から受け取りで会社員夫、専業主婦妻なら20万くらい月にもらえると
> 本に書いてありました。
あの~その月額20万円とは、夫婦合算ですか?妻の年金ですか?
○妻の年金
ご質問の場合、老齢基礎年金のみが支給されます。
上にも書きましたが、平成21年度価格で約79万円なので、月額は約6万円。
○夫の年金
ご質問の場合、老齢厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金の計算式はとても複雑なので、私は次のような簡便式で答えを書いております。
「厚生年金に加入していた期間の年収総額×約5.85」
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/13 19:12
大変わかりやすい解説ありがとうございました。我が家は小学生二人です。持家でもうすぐローンは終わりますが、やはり主人の死亡保障は少ないように思います。掛け捨てでなにか生命保険加入しようかと検討しています。どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
通りすがりの者です
訂正です。
報酬比例分の2/3は間違いで3/4が正解でした。ゴメンナサイ(苦笑)。
会社員のご主人の年金は「厚生年金」で2階建
1は「定額部分」2は「報酬比例」で、その合計が支給金額(税引き前)
となります。
身近なケースで35年勤続で月¥180,000相当、年間¥2,100,000位で、
その内訳が恐らく1/3が定額部分(およそ¥700,000位)残りの2/3が
報酬比例(¥1,400,000)だと、想定出来ます。
従って、遺族厚生年金(報酬比例の3/4)は年額¥1,050,000位でしょう。
2ヶ月に1度の支給で¥175,000メドが支給(想定)されます(冷汗)。
間違えてはいない、と思うのですが、この遺族厚生年金だけでは月額換算
¥87,500(税引き前)だけで、これに本人の基礎年金(多分5~60,000)
が加わって、ようやく¥130,000~¥140,000になると予想するのです。
いずれにしろ、法律改正が度重なって分かり難くなっています。
是非、お近くの「年金センター」へご相談下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/13 19:12
大変わかりやすい解説ありがとうございました。我が家は小学生二人です。持家でもうすぐローンは終わりますが、やはり主人の死亡保障は少ないように思います。掛け捨てでなにか生命保険加入しようかと検討しています。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通りすがりの者です
正確な情報は「社会保険庁」かお近くの「年金事務所・センター」に
お聞き下さい。
参考HPは、
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E9%81%BA%E6%97%8F …
普通はご主人の厚生年金の内の報酬比例分の2/3が遺族厚生年金として
支給され、おおよそ¥80,000~¥100,000くらいが想定されます。
ご主人のデータを見れば、その報酬比例分は分かりますが(笑)。
そして、ここからは不明確なので・・・スイマセン。
遺された奥様本人の「基礎年金」分の支給がされる、と思うのですが
(基礎年金は低額です)と、言うことで。
ご主人の報酬比例の2/3とご自身の基礎年金の2本建てだったと思います。
それから、これはあくまでも遺族であるのが条件で・・・
再婚した場合は「遺族厚生年金:ご主人の報酬比例2/3」は消滅します。
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