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現在45歳で10歳の子供がいます。主人を数年前に亡くし遺族厚生年金をもらっています。
子供が18歳になったら遺族厚生年金は減額される事は分かっているのですが、
現在パート勤務で厚生年金に加入しています。

このような状況の場合、今後の受給額はどのようになるのでしょうか?
子供が18歳になったら減額された金額のまま今後受給されるのか、
現在加入している厚生年金分(65歳から)も多少上乗せされて受給されるのか?

ちなみに今の受給金額は月約10万です。

お分かりの方教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

書かれているようにお子さんが18歳到達後の年度末で遺族基礎年金の受給は終了となります。


(遺族厚生年金が減額ではなく遺族基礎年金の受給権がなくなる)
ただ、妻が40歳になってから遺族基礎年金が終了となるので65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が遺族厚生年金に加えて支給されることになります。
金額は遺族基礎年金の3/4です。

今職場で加入している厚生年金は、もちろん加入歴として計算され将来ご自身が65歳になられたら老齢厚生年金として受給することができます。
65歳以降の年金については遺族基礎年金とセットでないと遺族厚生年金が受給できませんので、お子さんの年齢から考えて65歳からはご自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今厚生年金に加入していることはメリットがあるのであれば嬉しいです。
出来るだけ早く年金事務所に行ってしっかり聞いてこようと思います。

お礼日時:2016/03/17 14:47

あぁ、そうか。

老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給できるんでしたね。
うっかり遺族基礎年金ベースで考えてしまいました。

金額としては、65歳を過ぎると老齢基礎年金に加え

老齢厚生年金
遺族厚生年金
老齢厚生年金×1/2+遺族厚生年金2/3

のいずれか高い金額のものをご自身で選択することができます。
老齢厚生年金のみ以外を選択した場合で遺族厚生年金の金額の方が老齢厚生年金より多い場合はまずご自身の老齢厚生年金を全額支給し足りない分を遺族厚生年金で支払う事になります。
ですから今入っている厚生年金は無駄にはなりません。

と書いてもよくわからないでしょうからじっくり年金事務所で聞いて下さい(^_^;)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

色々難しいですね^^;
ですが今加入している厚生年金が無駄にならないようなので良かったです。
じっくり聞いてきます!

お礼日時:2016/03/17 15:28

遺族年金とあなた様の年金のどちらか多い方だったと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

多分ですが、どう考えても遺族年金の方が多いですよね。
やはり子供が社会人になるまで、できるだけ貯金しなくてはいけませんね。

時間を見つけて年金事務所に行きたいと思います。

お礼日時:2016/03/17 14:50

遺族年金に関しては日本年金機構のサイトにある以下の資料に詳しくあります。



https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

あと、以下も一読を。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

お住いの市町村の担当窓口へ行って対面で相談されるのが一番安心かつ確かとも思います。
ちなみに質問主さんがご自身が加入している厚生年金の支給年齢に達した際は、継続してご主人の遺族年金の支給を受けるか、ご自身の厚生年金の支給を受けるかの選択となります。
私の母親がまさにそうでした。
参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆様のご回答からは選択の可能性もあり、多少上がる可能性もあり、ということなのですね。

早く年金事務所に言って問い合わせしたくなりました。

お礼日時:2016/03/17 14:44

遺族年金と厚生年金は別物なんですが、うまく言えませんが結果的に母の手続きしたときに、いくらかは引かれた気がします。


ただ今の金額よりは上がるはずですよ、まぁでも後20年もあるので、一応年金事務所に確認してみては?
僕は何回も何回も聞き直しました(^^;
難しいですよね、でも月10ってスゴいですね2ヶ月に一回だから20は振り込まれるんですよね?
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
10歳の子供がいる事と中高齢加算額というのが追加されて今は2ヶ月に20もらえてますが、18歳までなので教育費や家の修繕費など、貯金しなくては老後が心配ですし不安です。

時間を見つけて年金事務所にも行くつもりでいます。

お礼日時:2016/03/17 14:22

確か、どちらかを選択しなければならないと思います。


私の母が退職して厚生年金を受給する時に話していた記憶があります。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
選択なのですね。少しは上乗せされるのかと思っていたので
残念です。

お礼日時:2016/03/17 13:53

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