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当方、社会保険労務士の受験生です。
併給につき、気がついた事柄の確認です。

[遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と「老齢厚生年金」は、併給される、と理解していました。
が、正しくは、[遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と[老齢厚生年金]は併給されない、でした。

A.[遺族基礎年金と遺族厚生年金]---支給事由が同じであるので、当たり前
B。[老齢厚生年金]と[遺族厚生年金]--65歳以上であれば、H19.4以降可能となった。
   遺族厚生年金の額:
     原則額=[老齢厚生年金]X3/4 ----60条1項1号(遺族基礎年金を受給する場合)
     Max{[原則額]、[老齢厚生年金X1/2+遺族厚生年金X1/2] }
                        ----60条1項2号(老齢、退職の年金受給権を有する配偶者)

60条1項1号、2号の記述でもって、[遺族基礎年金]と[遺族厚生年金]と「老齢厚生年金」は、併給されないということになる。

1号は、短期要件と一致しますが、2号は、長期要件のうちの老齢厚生年金の受給権者のみ。

コメントいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>Max{[原則額]、[老齢厚生年金X1/2+遺族厚生年金X1/2] }


                        ----60条1項2号(老齢、退職の年金受給権を有する配偶者)

まず、この記述自体が誤りです。
Maxになるとは決まっていません、いずれか多いほうから自分の老齢厚生を比較し遺族が多い場合差額支給となります。
すなわち併給となります。

>遺族厚生年金X1/2]
これは誤りです、遺族厚生年金×2/3が正しい 
おそらく遺族厚生年金(例えば夫の老齢厚生×3/4)×2/3=夫の老齢厚生X1/2 を勘違いしています。

>1号は、短期要件と一致しますが、2号は、長期要件のうちの老齢厚生年金の受給権者のみ。
勘違いです、ここは何も短期要件長期要件に限定していませんし、言及もしていません。

この回答への補足

皆様からのサジェスチョンをいただき、自分なりにもう一度考え、次のような理解に至りました。

○夫の死亡による遺族厚生年金の額:
 (1)60条1項1号(遺族基礎年金を選択した場合)
    原則額=[夫の老厚の3/4]

 (2)60条1項2号(妻が自分の老厚を受給していて、自分の老厚を選択した場合)
    Max{[原則額]、[夫の老厚/2+妻の老厚/2]}
-->[原則額]、[夫の老厚/2+妻の老厚/2] いずれか大きいほうを取るという意味

○60条1項1号では、「夫の死亡に関して、58条1項1号から3号(短期用件の1,2,3)
 の場合には、300みなし適用」とあります。ただし、長期要件の記述はありません。
 5年より昔に、厚年被保険者(1年)、死亡前には1号であった夫は、
 1年の被保険者期間の計算額で、妻への遺厚の額は決まってしまうのでしょうか?

○夫が死亡して、遺族厚生年金、遺族基礎年金をもらっていたとして、
 妻が65歳になって、老齢の裁定請求を出したとします。
 で、自分の老齢厚生年金を選択し(遺族基礎年金は、選択しない)とした場合、
 妻は、老齢基礎年金は、当然に受給できるという理解で正しいですか?

よろしくお願いします。

補足日時:2012/09/30 11:59
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2012/10/07 14:29

No1です。



遺族基礎年金と老齢厚生年金との併給についてコメントしました。

選択である結論のみ回答しましたが、補足では期待した条文ではありませんでした。


根拠は国民年金法第20条です。

正確な知識を身につけるため、条文をお読みになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変、参考になりました。

お礼日時:2012/10/07 14:30

遺族基礎年金と老齢厚生年金との併給について触れて見えませんがこの点を考察する必要があるのではありませんか。



お分かりだと思いますが選択ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
60条1項1号、2号の解釈の問題であることに、気がつきました。
考えをまとめたものをNo2さんに補足しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/30 12:01

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