「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

先週、父が亡くなり、母のために遺族年金の請求にいきました。
父がもらっていた厚生年金の3/4をいただけるかと考えていましたが、実際はそうでなかったので、母も少し落胆しており、おしえてください。

生前の父、80歳、 30歳くらいまで会社勤め、その後自営業
           国民年金 厚生年金 老齢基礎厚生年金 で
           合計 1,106,796円 / 1年間

    母、 77歳  国民年金 老齢基礎 で
               630,096円 / 1年間

申請後   母の年金見込み額  老齢基礎年金 630,100 / 1年間
                     遺族厚生年金 169,100/ 1年間
                  合計          799,200/1年間


      ざっくりした予想では、父の厚生年金48万円のうちの3/4で36万円もらえると思っていたのが、16万円ということで、1/4強というかんじですよね?
遺族基礎年金が0円だからでしょうか?

父の死後、悲しい上に、いろいろな手続きに追われ、今日も申請に行ったところでは、その場では計算もできず、たずねそびれました・・。

どなたか、おわかりになれば教えてください。

A 回答 (3件)

> 厚生年金48万円のうちの3/4で36万円



遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額であって厚生年金の額全体の3/4ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
報酬比例部分?はっきりした知識もないまま、単純に勝手にこれが厚生年金分だと思い、その3/4と計算していました。
くわしい計算を本日、ねんきん事務所に問い合わせて納得しました。

お礼日時:2013/02/25 22:27

考え方高校卒業で就職の場合勤続年数42年大学の場合38年,ところが父は30歳までしか勤めていない。

高校卒業とすれば14年位しか勤めていないので,退職と同時に貯金をし,働けなくなったら,厚生年金1/4と貯金を生活費に補充する形にして生活するのです。

父の死後勤めていた時代の厚生年金部分から遺族年金と云う形になります。ですから,父はそれを勘案し貯金して家族に心配をかけないように死にそなえるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。家族ができた段階で、そのことを考え貯金という形をとって備えればよいだろうと思います。

父も年金いがいに、いろいろ遺してくれました。
財産だけでなく、生きることの大切さとか・・。

私も子供に遺すことができればよいなと思います。

お礼日時:2013/02/25 22:31

私も去年父を亡くし、母と一緒に年金事務所に手続に行ってきましたが、



国民年金を40年かけた場合満額で792,000円

110万から79万を引くと30万程度が厚生年金部分で
その4分の3ですから22万位ですかね。

お母様も未納期間があったと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

単純に父のもらっていた年金額から国民年金分だと思われる額を差し引いた残額の3/4が遺族年金として母に入ると勝手に計算していたようです。

でも、いただけるのはありがたいことです。

お礼日時:2013/02/25 22:25

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