A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
平成27年10月1日に年金一元化となりました。
このため、その日以降の公務員の遺族が受けられる遺族年金は、それまでの遺族共済年金ではなく、遺族厚生年金になります。
受給要件として「被保険者または被保険者であった方が亡くなられた当時、その方によって生計維持がされていた配偶者‥‥」とあります。
要は、ご主人が亡くなったときに質問者さんが年収850万円未満の配偶者でなければいけません。
(「被保険者」とはご主人のこと。「生計維持がされていた」とは年収が850万円未満であること。)
ですから、当然、ご主人の死亡のときに質問者さんが配偶者でなかったならば(=既に離婚してしまっていたのならば)、遺族年金は受けられません。
しくみについてはかなりややこしいのですが、おおむね「ご主人が受け取れるはずであった老齢年金の4分の3相当の額」になります。
相当に難解かもしれませんが、以下のURLを参考になさってみて下さい。
◯ 地方職員共済組合による遺族厚生年金の説明
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/survivo …
◯ 日本年金機構による遺族厚生年金の説明
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
そのほか、1人1年金という原則があります。
このため、仮に遺族厚生年金を受けられても、既に受けている障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)との間で併給調整が行なわれます。
65歳以前については、障害・遺族・老齢のうち、いずれか1つだけです。
65歳以降については、障害基礎年金+遺族厚生年金という選択ができます。
以下のURLを参考になさってみて下さい。
◯ 日本年金機構(下のほうは詳細なPDFファイルです)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shi …
なお、「主人の共済保険に‥‥」とありますが、この解釈は誤りです。
質問者さんご自身は、共済組合には入っていませんよ。
正しくは「ご主人が入っている共済組合において、国民年金第3号被保険者として認められた被扶養配偶者である」と表現します。
つまり、国民年金にしか入っていないのです。
但し、国民年金保険料を自ら納める必要はなく、にもかかわらず、納めたものと見なされます。
障害基礎年金1級又は2級を受けている国民年金第1号被保険者であれば、法定免除があります。
国民年金第1号被保険者とは、自ら国民年金保険料を納めるべき人のことで、厚生年金保険に入っておらず、国民年金第3号被保険者でもない人を指します。
法定免除になると、国民年金保険料を納める必要はなくなります。
但し、「保険料を納める必要はない」という点で国民年金第3号被保険者と同じように見えるものの、保険料を納めたとは見なされません。
免除の分だけ将来の老齢基礎年金の額が減ります(原則、2分の1になります)。
この違いには注意して下さい。
「法定免除ではあるが、通常の場合と同様に保険料を納めます」という申出を行なうことなどによって、この場合の「老齢基礎年金の額の減少」は防止できます。
No.2
- 回答日時:
その条件なら
子供がいないなら78万円
子供が
2人なら1人につき・・・22万4500円加算
3人目以降は1人7万5千円弱加算
ここを見て
http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigen …
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