
すいません。難しいので質問いたします。
父が無くなり遺族厚生年金の手続きをした所金額がが少ないようなので
社会保険庁に聞いたら
「経過的加算(差額)を引いているから」 と説明を受けました。
それは何? と聞いても説明が難しく次の人も並んでいましたので帰りました。
(計算に間違いは無いとの事でしたが・・・・・)
帰って調べていても よくわかりません。
よろしくお願いします。
父の老齢厚生年金は約80万円ありました。
それが遺族厚生年金では母の年金に30万移行でした。
(母がもらってる老齢厚生年金との差額は入れていません)
父の80万円の4/3ではなく報酬比例部分の3/4とは知っています。
また経過的加算が引かれてる事も聞きましたし調べました。
(65歳以降の老齢厚生年金は (報酬比例部分+経過的加算))
が半分まで減るのでしょうか?
(80-40)の3/4の 30万円で社保庁の出した数字にはなりますが???
父は75歳で他界(昭和8年生まれ)。 母は現在76歳です。
父の年金特別便を見ると
厚生年金--18歳から20歳位まで 23ヶ月
同上 --20歳位から29歳位まで 104ヶ月
国民年金--29歳位から30歳位まで 22ヶ月
厚生年金--30歳位から31歳位まで 3ヶ月
国民年金--31歳位から60歳まで 347ヶ月
国民年金--納付済月数 369ヶ月
厚生年金--加入月数 134ヶ月 加入期間 178ヶ月
年金加入合計期間 547ヶ月
未払い期間はありませんでした。
以上なのですが20歳迄の払い込み期間は23ヶ月で60歳になってからは
払っておりません。
上記の情報だけでいいのかわかりませんが 大体金額が半分になっても
不思議ではないのでしょうか?
教えてください。お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金は複雑で難解し、法改正も頻繁でとてもわかりずらいと思います。
そこでご質問の一助になればと書き込みさせて頂きます。
経過的加算とは大まかに言うと60~64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」(特老厚)があり、本来65歳からの老齢厚生年金+老齢基礎年金の支給額が特老厚より少なくなる為、お手当てのようなものが付いていました。但し、特老厚は現在無くなりつつありますがお父さんの年代は確実にありましたのでこのように記しました。
次に経過的加算の原則計算です。
まず原則式
(1)1,628円×改定率×★1×被保険者期間の月数
(2)780,900円×改定率×(★2/加入可能年数×12)
★1:昭和21年4月1日以前に生まれた者については生年月日に応じて1.875~1.302 昭和8年生まれ=1.505
★2:昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
改定率:1.000
経過的加算額=(1)-(2)
これに数字を代入して計算します。
(1)
1,628×1.000×1.505=2450,14
但し50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げ
2,450円×178月=436,100円-----(1)
(2)
780,900円×1.000×(15ヶ月/(32年×12))=30,503.90625円
昭和36年4月以降であるから、昭和8年生なので
28歳から29歳までの12ヶ月
30歳から31歳までの3ヶ月の計15ヶ月
加入可能年数は60歳まで何年加入可能かなので32年となります。
保険給付の額は50円未満切捨て50円以上100円未満は切り上げの為、
30,500円-----(2)
故に(1)-(2)=405,600円-----経過的加算額(原則)
これに法改正による経過的なものがあるため有利な方で計算されます。
(1)´
1,676円×1.505×178×0.985≒442,200円
(2)´
792,100円×1.000×(15/(32×12))≒30,900円
(1)´-(2)´=411,300円
詳細な事は割愛します。
計算額は必ずしも正しいとは言えませんが、どちらにせよ経過的加算額は40万円ほどあるように思えます。
分かりやすい回答ありがとうございます。
なるほど、その計算式なのですね。
色々やってみたのですが、、、、
仰るとおり、経過的加算額が40万円程であるなら
計算は合います。
80-40=40 これの3/4で大体30万円ですね。
(残念ではありますが)
母の方は年金が月々10万弱では少々苦しいので、
私達で補助していきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>老齢厚生年金の中の経過的加算の割合とは?
経過的加算の金額はおおむね22万円と思います。
船員・坑内員の期間が定額部分に寄与していると思われまさす。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか 22万円ですか。。
となると 80万-22万で58万円。
それの3/4で約43万円ですね。
ここの部分が約30万になれば計算上は合うのですが・・・。
確かに29歳まで炭鉱で働いていました。
社会保険事務所もコンピューターで計算しているので、
おそらく間違いはないのでしょうねぇ。
でも少なくなるなぁ。。。。。。
No.2
- 回答日時:
1つ、補足でおききしたいことがあります。
お母様は、それまで「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」を受給していた
ということでよろしいのですよね?
種類[老齢・障害・遺族]の異なるもの同士は原則として併給不可、
という「併給の調整」というしくみがありますから、
「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金」
という形はあり得ず、
遺族厚生年金を受給するのであれば、
「老齢基礎年金 + 遺族厚生年金」という「特例的な併給」の形のみ、
となります。
(http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf のP.8末尾~P.10)
したがって、お母様ご自身は
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 ⇒ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
と変更となり、
老齢厚生年金のほうは支給停止になったのでは?、と思うのですが、
いかがでしたか?
この回答への補足
ありがとうございます。 補足させていただきます。
母は現在「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」をもらってます。
質問の中に
「母がもらっている老齢厚生年金との差額は入れていません」
と 有るように
母が受け取る年金は
母の老齢基礎年金+(父の遺族厚生年金-母の老齢厚生年金)
+母の老齢厚生年金 と理解しています。
実際としては 80+(30-10)+10=110万円です。
今の母のみの年金が90万ですので年間20万円増えました。
父が存命中は 父80(基礎)+80(厚生) 母80(基礎)+10(厚生)
で 合計が2人で250万円だったのです。
疑問なのは 遺族厚生年金=父の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
ココまでは理解してますが、この報酬比例部分が低いのでは?
との疑問です。
経過的加算が引いてあるのは聞きました。
j経過的加算が 20歳未満 もしくは 60歳以上の時に
払った厚生年金が基礎年金に反映されず65歳以上になったら
老齢厚生年金に反映される と大体は理解はしてます。
http://money.goo.ne.jp/savings/pension/words/fi6 …
質問にあるように 20歳までは23ヶ月払っており
60歳以上では払っておりません。
まぁ 20歳から60歳までの払い込み期間も107ヶ月と
短いので 経過的加算の割合が大きいのかもしれません。。。。
計算式を見ても????なので
こんな場合 老齢厚生年金の半分位が経過的加算なのかの
疑問です。
No.1
- 回答日時:
まず、社会保険庁による、遺族厚生年金に関する詳細な資料を
見ていただいてはいかがでしょうか?
細かい計算式や、経過的寡婦加算についても詳述されています。
以下のとおりです。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf
その他、http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm から
遺族基礎年金や老齢基礎年金についてもごらんになると良いでしょう。
説明が非常に細かくなるので、資料をごらんになってしまったほうが
早いと思いますよ。
早速のご回答ありがとうございます。
平均標準報酬月額 再評価率、、、、
本当に言葉や計算が難しいですね。
再度よく調べてみます。
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