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母が65歳になり、
「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」を提出しました。

本日「裁定通知書・支給額変更通知書」が届いたのですが、
合計年金額が0円になっています。

通知書を見ると全額支給停止になっているようです。
特に繰り下げの申込はしていません。

現在、母は働いていますが、
年収は多く見ても150万円以下です。

年金の支給額が0円になっている理由としては何が考えられますか?

A 回答 (4件)

年金が支給停止となる理由はいくつかありますが、


ケースとして多いのは在職年金の支給停止に該当する場合です。
ただし、65歳以降の老齢厚生年金の在職停止については
比較的基準が緩くなっておりますので、お母様の場合において
支給停止に該当することは少し考えにくいです。

また、支給開始年齢を遅らせる「繰り下げ」を申し出た場合も
支給開始までの待機期間は年金が支給されませんが、
その場合は裁定請求そのものを現時点ではおこないませんので、
裁定通知書が届いてるということは、繰り下げの扱いにはなっていないはずです。

その他に考えられるのは遺族年金や障害年金など他の年金を受給している場合です。
この場合でも、老齢厚生年金の裁定請求をおこなうことはできますが、
結果としては「他の年金を選択している」という理由により全額停止となります。

これらのいずれの理由にも思い当たる事情がない場合は、
社会保険事務所やねんきんダイヤル等で確認するのが早いと思います。
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この回答へのお礼

母は他の年金を受給していません。
年金が全額支給停止になっている理由が分からず、
ねんきんダイヤルに確認の電話をしました。

結果は年金は支給されるように手続きが済んでいるとの事でした。
問い合わせをした母が
「何故支給額が記載される所が0円になっているのですか?」
と質問したところ、
「ここでは分かりません。」
と言われたそうです。
最初の支給日が6月だという事まで確認しましたので、
確かに支給はされるようなのですが、
なんだかすっきりしないままです。

ご解答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 19:49

すみません。


ANo.2の誤入力訂正をさせていただきます。

「28万円」と記された部分ですが、正しくは「48万円」です。
ANo.2のこの部分については、すべて読み替えていただけるようにお願いいたします。
申し訳ありません。
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厚生年金保険に加入する・しないに関係なく、「老齢基礎年金か老齢厚生年金のどちらかを、就労しつつ受給する」ということになった場合、実は、「年金+報酬(給与・賃金)」の1か月あたりの合計が28万円を超える場合には、「支給停止額」(この額の分だけ、年金額が減額されます。

)というものが加わります。
この「停止額」は、老齢厚生年金の一部分を成している老齢基礎年金の部分にも及ぶことがありますので、結果として、合計年金額が0円になる、ということがあります。
つまり、これに該当している可能性が高いと思います。

なお、受給要件が満たされなければ、そもそも裁定通知書が届きません(却下されますので)。
ですから、ANo.1は誤りです。

上記の「28万円要件」による支給停止のしくみは、非常に複雑ですが、ご参考までに、下記をごらんになって下さい。
社会保険庁のサイトの在職老齢年金の説明です。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …
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この回答へのお礼

ご解答頂きありがとうございます。

お礼日時:2008/05/13 19:38

年金受給要件を満たしていないことが考えられます。


65才ということだと基礎年金は最低でも受給できるはずですから。
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この回答へのお礼

ご解答頂ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/13 19:37

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