

年金の勉強を始めたのですが、次々と分からないことが出現してきます。
以下のことが分かる方、教えて下さい。明日午後、年金討論会があるので、出来れば明日の午前中までに知りたいのですが。(勝手ですいません)
★私は国鉄共済(昭和43年加入)からJR共済、平成9年4月1日から厚生年金へ統合されました。このことを前提に。
(1)今勤めているJRでは、60歳以後も嘱託として勤められます。国鉄共済から厚生年金加入者となった私でも、厚生年金長期加入者(528ヵ月加入)の特例を受けられるのでしょうか。
(2)前記で長期加入者に該当したと仮定した時、62歳の4月1日以降、退職した後で老齢基礎年金の受給資格を得られると思うのですが、会社は65歳まで嘱託として働けます。
この時、62歳から65歳まで老齢基礎年金の受け取りを繰り下げると、65歳以降受け取る老齢基礎年金は、繰り下げたことによる増額はあるのでしょうか?
長文になってしまいましたが、社会保険事務所は土曜で閉庁。本屋で立ち読みしてみましたが、なかなかこうした例外的なことは見つかりません。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)以前、専売公社で、厚生年金と統合された人が、加入期間を通算されていました。
従って、同様に加入期間は通算されると思います。(2)老齢基礎年金の受給はあくまでも65歳からです。
62-65歳は特別支給の老齢厚生年金(定額部分)であり、老齢基礎年金ではありません。
従って、繰り下げ制度自体が無いものと思います。
老齢基礎年金の繰り下げはあくまでも、65歳以降では?
なお、(1)で528月を前提としているのですから、定額部分は60歳から支給されますはずですが?
それと、余談ですが、現在検討中の老齢厚生年金の繰り下げも、在労により一部停止があるときは、繰り下げられる分(≒将来増額の対象となる年金分)はあくまでも在労による支給停止がされない部分だけです。
このため、在労に該当するから、繰り下げ申請する、ということでメリットは発生しないような制度が検討されていると思います。
*一部記憶だけで、正確ではないかもしれません。悪しからず。
回答ありがとうございました。
(1)共済年金と厚生年金が通算されるわけですね。分かりました。
(2)jubiloさんからの回答を読ませて頂いてから、社会保険庁の資料を読み返してみました。
満額(又は相当額)の年金額であっても、65歳までは、特別支給の老齢厚生年金ということであって、基礎年金ではないということですね。
従って65歳前の老齢基礎年金の繰り下げ支給という言葉もありえないと言うことなんですね。
jubiloさんの回答の後半部分にある在職老齢年金のことは、私の勉強不足で、まだ守備範囲外です。勉強します。ありがとうございました。
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