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繰り下げ年金給付
 せめて生活防衛の手段です。
(1)1F 2F それぞれに届けが要りますか?
(2)65歳からでは遅いですか?
(3)その約束は反故にはならないかしら?
 もともとわずかですが
それでも少しでも努力するこの方法は
間違ってはいませんよね
 識者様
ご指導の程お願いします。

A 回答 (1件)

似たような質問が、最近にもあったように思います。



まずは、繰り下げの制度を正しく把握して検討ください。
質問者さんは何歳でしょうか?

>せめて生活防衛の手段です。
>(2)65歳からでは遅いですか?
勘違いされてるとしか思えません。

繰り下げとは65歳以降に希望し、66歳以降一定割合で増額して受給するものです(最高で70歳まで)。すなわち繰り下げすれば65から年金は希望するまではもらえません。もちろん、老齢基礎あるいは厚生のいずれか、あるいは両方を繰り下げすることは可能です。
ただし、その間は加給、振替はつきません。
よく勘違いされてる方がおられますが、特別支給の老齢厚生は繰り下げ制度はありません。

通常ご意見はあるかもしれませんが、防衛云々ではなく、生活に余裕のある方がとる手段と思われます。繰り下げの間年金はもらえないため。
また、得になるかどうかは寿命との関係があるため、必ずとは限りません。
自己責任となります。増額は行われますが、長生きするかどうかは保証の限りではないので。
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この回答へのお礼

その間は加給、振替はつきません。
防衛云々ではなく、生活に余裕のある方。
特別支給の老齢厚生は繰り下げ制度はありません。
 有難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/11/07 16:50

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