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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
年金を受給している方は60歳を越えれば、元の会社でいようが、二つの給与は許されず、年金減額されているはず
また 二つ目の給与からも厚生年金を納めているはず。どちらとも言えないが、働くほどプラスマイナスで手取りは減るはず。幡羅既存のくたびれ儲けらしいよ。総務課がよく知ってるので相談を!
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No.1
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9890198.html を読みました?
障害者特例にするときを含めて、特別支給の老齢厚生年金を受けてる間、いままでの障害厚生年金は支給停止です。
厚生年金保険の報酬比例額は、障害厚生年金の報酬比例額では障害認定日前までの被保険者期間と保険料しか反映されないので、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金の報酬比例額よりも低いです。
ただ、障害者特例にしたら、本来だったら報酬比例額しか出ない所に、特例で定額部分額も出ます。
報酬比例は本来の老齢厚生年金に当たる部分で、定額は同じく老齢基礎年金に当たる部分です。
そして、特別支給の老齢厚生年金は本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とのぜんぜん別のものなので、65歳直前までしか受けられないです。そこは忘れちゃいけません。
65歳になったら、障害厚生年金か、本来の老齢厚生年金プラス老齢基礎年金との二者択一です。
これはどっちのほうがいいのか一目瞭然ですよね?
障害者特例にするときも、結局はおんなじ考え方で、額だけ見れば、障害者特例のほうがいいです。
でも、障害者特例にするときを含めて、もしもこのまま在職が続くと、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金プラス老齢基礎年金は在職老齢年金といって、カットされちゃう場合がありますよ。在職で受け取るお給料の額によってカット額が変わってくるんで、ここでは具体的なことは言えませんけれど。
なので、在職老齢年金になる場合も含めていろんな分かれ道があって、年金事務所とかで試算してもらわないと具体的な選択肢は出やしません。ここで質問しても回答しようがないですよ。
というか、どうして年金カテゴリで書かないんですか? 見当違いなカテゴリで質問したってしょうがないと思うんですけれど。
また、誰かが仮の金額を強引にあてはめて計算しようとするかもしれませんけど、そんな計算は何の足しにもなりやしません。ひとりひとりの実際の額が違うんですから、あなたにあてはまるとは限らないでしょ?
面倒くさくても、年金事務所とかで計算してもらって下さい。わかりました?
障害者特例にするときを含めて、特別支給の老齢厚生年金を受けてる間、いままでの障害厚生年金は支給停止です。
厚生年金保険の報酬比例額は、障害厚生年金の報酬比例額では障害認定日前までの被保険者期間と保険料しか反映されないので、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金の報酬比例額よりも低いです。
ただ、障害者特例にしたら、本来だったら報酬比例額しか出ない所に、特例で定額部分額も出ます。
報酬比例は本来の老齢厚生年金に当たる部分で、定額は同じく老齢基礎年金に当たる部分です。
そして、特別支給の老齢厚生年金は本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金とのぜんぜん別のものなので、65歳直前までしか受けられないです。そこは忘れちゃいけません。
65歳になったら、障害厚生年金か、本来の老齢厚生年金プラス老齢基礎年金との二者択一です。
これはどっちのほうがいいのか一目瞭然ですよね?
障害者特例にするときも、結局はおんなじ考え方で、額だけ見れば、障害者特例のほうがいいです。
でも、障害者特例にするときを含めて、もしもこのまま在職が続くと、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金プラス老齢基礎年金は在職老齢年金といって、カットされちゃう場合がありますよ。在職で受け取るお給料の額によってカット額が変わってくるんで、ここでは具体的なことは言えませんけれど。
なので、在職老齢年金になる場合も含めていろんな分かれ道があって、年金事務所とかで試算してもらわないと具体的な選択肢は出やしません。ここで質問しても回答しようがないですよ。
というか、どうして年金カテゴリで書かないんですか? 見当違いなカテゴリで質問したってしょうがないと思うんですけれど。
また、誰かが仮の金額を強引にあてはめて計算しようとするかもしれませんけど、そんな計算は何の足しにもなりやしません。ひとりひとりの実際の額が違うんですから、あなたにあてはまるとは限らないでしょ?
面倒くさくても、年金事務所とかで計算してもらって下さい。わかりました?
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