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私の母が、特別支給の老齢厚生年金を受ける資格要件を満たしています。この特別支給老齢厚生年金を60歳~64歳の間に受け取らなかった場合、65歳から受け取る年金に、60歳~64歳に受け取るはずだった年金総額が上乗せされるのでしょうか?それとも特別支給なので今貰っておかないといけない(損する?)ものなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足です。


年金関係は、法改正などが繰り返されていますので、
そのまま65歳から老齢厚生年金を支給した場合はむしろ不利になる、
といった年齢層が存在しています。
そこで、このような弊害を和らげるための特例措置として、
ある一定の年齢層の人に対して、
本来ならば65歳からの支給となるものを前倒しするような形で
60~64歳の間に特別に支給することにしよう、というのが
特別支給の老齢厚生年金です。
言い替えれば、権利として当然受け取ってしかるべきものですから、
受け取れるべきものをみすみす受給しない、というのでは
何とももったいないことになってしまいますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。早速手続きします。

お礼日時:2008/08/19 05:43

おおまかに申しあげますと、


本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは全く別物、と考えて下さい。
事実、特別支給の老齢厚生年金はそのまま受給しなければ、
65歳を迎えると同時に失権(もう受給できなくなること)します。
したがって、仮に受給しなかった場合、
その分が65歳以降の本来の老齢厚生年金に上乗せされる、などと
いったことはありません。
要するに、もらえるものはもらっておいたほうが良い、ということに
尽きますよ。
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