昭和26年8月生まれの妻の年金が、
「781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。」
(基礎年金の事ですよね・・・厚生年金込みでは無く・・・違うのかな?)
(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html)
に妻の年金が該当しそうだな~と思い、具体的に知りたいと思い相談します。
どう言う方が貰えるのでしょうか?
(計算式は書いてありましたがややこしそうなので・・)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
老齢年金生活者支援給付金は、補足的老齢年金生活者支援給付金も含めて、以下の支給要件をすべて満たしている方(受給資格があるのは、老齢年金を受けている「妻」です。あなたではありません。)が対象となります。
(1)(妻が)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)(妻の)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1,200円以下である。
妻が1と3を満たしていたとしても、あなたに市町村民税が課税されているだけで2を満たさなくなるので、結果として 回答 No.2で書かれているようなことになります(1~3の全部を満たせない=給付金は受けられない)。
この点にはご注意下さい。決して甘いものではないんですよ。
有り難うございます。
>同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
私の年金支給明細を確認して見ます。
当人だけの需給状況だと思いましたので、可能性があると思いましたが・・
家族の中に課税対象者がいると、対象外になってしまうんですね。
No.4
- 回答日時:
「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
」ということですから、一切の所得の合計です。したがって、基礎年金+厚生年金+その他の一切の所得の込みの金額となります。
有り難うございます。
妻の住民税は「0」円でしたが、私の住民税が「900/月」円でした。
これで、該当しないと判り熱がなくなりました。
もしかしたらと思っていましたが(^^)
No.1
- 回答日時:
まず、妻の「公的年金等の収入金額」を見ます。
障害年金や遺族年金はそこに含めず、老齢年金の額を見ます。
老齢年金は、老齢基礎年金(国民年金から)のほかに老齢厚生年金(厚生年金保険から)や退職共済年金(公務員・私学の共済組合から)も含めます。
要は、厚生年金(老齢厚生年金)込みです。
次に、もしも、そのほかに所得があるのなら、公的年金の収入金額と足し合わせます。
この結果が「781,200 円 超 881,200 円 以下」であれば、「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であるときに限り、妻(老齢基礎年金の受給権者といいます)に、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
ただし、自動的な支給ではなく、申請手続が必要です。
※ 「○○円 超」というときは、○○円そのものは含めません。
※ 「△△円 以下」というときは、△△円そのものを含めます。
要は、あなたがお示しになっている URL に書かれているとおりです。
もう1度細かくお読みになっていただき、これでもわからないときは、ここで質問するのではなく、年金事務所にお尋ねになって下さい。
有り難うございます。
>「同一世帯の全員が市町村民税非課税」であるときに限り、・・
これですね、おそらく私は住民税をとれらていますので。
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