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老齢基礎年金を60才より繰り上げで貰っていたが、64才11ケ月で退職しました。失業保険と年金は同時にもらえないでしょうか!

質問者からの補足コメント

  • 6月支払いの通知書が届かないのですが
    大丈夫でしょうか?

      補足日時:2017/06/09 15:25

A 回答 (3件)

退職後、今どういう状態か分からないのですが、


退職することで、在職老齢年金の制約もなくなり、
退職時改定などもあって、老齢厚生年金の受給額も
変更があるはずです。

また失業給付の申請をまだしていないのなら、
年金への影響は何もありません。

いずれにしても、特に制限はないので、
年金事務所へ行って、65歳からの年金受給額の確認や
失業給付も受給するがよいかと念を押してください。
特に問題はないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金事務所で確認いたします。

お礼日時:2017/06/10 13:41

そもそも基本手当と支給調整されるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)ですから、老齢基礎年金は関係ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/10 13:40

>失業保険と年金は同時にもらえない


>でしょうか
65歳からならもらえるはずですよ。
年金と失業給付の同時給付の制限は
64歳までのはずです。

下記の同時給付の制限はあくまで64歳
までの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roure …

但し、失業給付を受けるには、就職活動
をするのが、大前提です。
おそらく65歳になってから、
失業給付の申請をし、3ヶ月の給付制限を
受けてから、28日ごとに失業給付の認定を
受けることになります。
その間に2回以上の就職活動の実績が必要
となります。
ですので、失業保険とは言わず、求職者給付
とか、失業給付とか呼ばれているのです。

つまり、再就職の意思があることが前提と
なりますので、その点はご留意下さい。
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この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/09 15:23

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