

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法の第30条の4で定められています。
必ず【『「20歳の誕生日の前日」よりも前』の『国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったとき』】に初診日がある、ということが条件です。
次に、障害認定日という日にちのことを考えます。
ただし、考え方が通常の障害年金のときとは違います。次のとおりです。
(1)初診日から1年半が経った日が「20歳の誕生日の前日」よりも前
・ 障害認定日は「20歳の誕生日の前日」になる
(2)初診日から1年半が経った日が「20歳の誕生日の前日」以降
・ 障害認定日は「初診日から1年半が経った日」で、かつ、20歳以降
障害認定日というのは、障害の状態を確認する基準になる日です。
この障害認定日のときに、国民年金法で決められている1級か2級の障害にあてはまると、障害基礎年金を受けられます。
次のとおりです。
(1)のとき
・ 【『「20歳の誕生日の前日」がある月』の翌月分】から
(2)のとき
・ 【『「初診日から1年半が経った日」がある月』の翌月分】から
障害認定日のときに1級か2級にあてはまらなかった場合は、その後に障害が悪化しないと、(1)や(2)では受けられません。
(1)や(2)で受けられない人の障害が悪化したときは、【「65歳の誕生日」の2日前まで】に1級か2級にあてはまれば、【「65歳の誕生日」の2日前まで】に請求すれば、障害基礎年金を受けられます。
これが(3)です。
(3)のとき
・ 【『『「65歳の誕生日」の2日前まで』で1級か2級にあてはまった日がある月』』の翌月分】から
要するに、(1)~(3)の3つのパターンがあります。
このため、【生まれつきの障害があるからといって、20歳直後から障害年金を受けられるとは限らない】です。
また、【65歳になるまでに国民年金法で決められている1級か2級の障害にあてはまらなかったなら1円も受けられない】です。
したがって、もし、「生まれつきの障害があると、黙っていても障害年金を受けられるからいいよねぇ」などと思っておられるとしたら、とんでもない誤解になります。
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この障害基礎年金は「法第30条の4による障害基礎年金」といって、通常の障害基礎年金(国民年金法第30条・第30条の2・第30条の3)とは全く違う障害基礎年金です。
保険料納付要件というものを必要とはしないので、国民年金保険料を納めていなくても受けられます。
ただし、その代わり、保険料を納めていないペナルティみたいなような感じで、所得制限があります。
前年の所得(所得というのは、収入からさまざまな経費相当分を差し引いた残りのことで、税金をかける金額のことをいいます)が基準額を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、障害基礎年金の半分か全部が支給停止になります。
所得制限による支給停止は、障害が1級か2級にあてはまらなくなったときに行なわれる支給停止とはまったく別物です。
つまり、「法第30条の4による障害基礎年金」には、障害が軽くなったときの支給停止と、所得制限による支給停止の、2種類の支給停止があります。
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障害基礎年金の額は、物価などに応じて、毎年度変わります。
令和3年度は、1級が1年間で 976,125 円、2級が同 780,900 円です。
ここまで書いてきた内容は「基本中の基本」です。
日本年金機構のホームページなどを見れば、ちゃんと載っています。
次々と質問をしないで、ご自分でももう少しきちっと調べて下さい(怒)。
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