
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 国民年金=満額は480ヶ月ですよね。
その通りですが・・・根本を勘違い為されているようなので、数値の意味合いを説明いたします。
(1)受給権を見る場合の月数
次の順番に当てはめていきます。この時、480月を越えたら「480月」に固定
a 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数[20歳から60歳]
b 厚生年金に加入していた月数[20歳から60歳の間に限定]
c 国民年金第3号被保険者であった月数[制度上、20歳から60歳の間]
d 国民年金任意加入被保険者として保険料を納めた月数
e 厚生年金に加入していた月数から、上記bの月数を除いた値
→20歳前の加入月数と60歳以降の加入月数
f その他の「合算対象期間」として見つめられた月数
(2)老齢基礎年金の支給金額を計算するための月数
上記の「a」から「d」までの合計
> たとえば会社勤めで57歳の人が57歳の時点で480ヶ月に達した場合
57歳で480月[40年×12月]と言う事は、18歳から厚生年金に加入していたと言う事と解します。
そういたしますと、先ほど書いたaからfの其々の月数は次のようになると思われます。
a=0
b=456[38年間:20歳到達から57歳まで]
c=0
d=0
e=24[2年間:18歳から20歳到達の直前]
f=0
つまり、『受給権は獲得しているが、支給額は満額にならない』と言う状態です。
★20歳以降に厚生年金から抜けて、国民年金保険料を納めたとしても、aからcの合計は変わらないから、結果は同じ。
> その先の国民年期納付はどうなるのですか?
ケース1「国民年金第1号になった(なっている)」
国民健康保険料の納付義務が有ります。
納付を怠りますと480月に足りないので、65歳から支給される老齢基礎年金は減額支給となります。→ケース4を参考にしてください
ケース2「国民年金第3号被保険者になった(なっている)」
保険料納付義務はなくなり、その期間中は保険料は納付したことになります[上記cの月数となる]。
(57歳以降)60歳までこの状態が続くのであれば、65歳から支給される老齢基礎年金は満額となります。
ケース3「厚生年金に加入している」
厚生年金に加入している期間(60歳まで)は、国民年金の保険料を納めたことになります[上記bの月数となる]。
(57歳以降)60歳までこの状態が続くのであれば、65歳から支給される老齢基礎年金は満額となります。
ケース4「勘違いに気付いて任意被保険者になった」
現時点では任意被保険者になれませんが・・・60歳になった時点で国民年金の支給額を計算するための月数が不足していることが確定し、老齢基礎年金を満額受給したいのであれば、不足している月数だけ任意被保険者として国民年金保険料を納めることで満額が貰える。
No.5
- 回答日時:
勤めていたら そのまま厚生年金の掛け金を払います。
勤めを辞めたら 自分で60歳になるまで払います。
そして、国民年金は480か月で満額ですが 超過の3年分は厚生年金の支給額の計算に反映されますので 無駄にはなりません。
計算式はありますが ややこしいので省略します。
No.4
- 回答日時:
国民年金、といいますか、老齢基礎年金の満額を受けられるのは、20歳から60歳直前までの480月丸々保険料を納めた場合ですよ‥‥ということを意味しています。
ということは、57歳の時点で480月に達することはありえないんです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金とをごっちゃにしてしまっているが故の疑問でしょう。
60歳を迎えるまでの間は、国民年金への強制加入が義務付けられています。
ですから、国民年金保険料の納付義務(国民年金第1号被保険者)はまだ続きますし、勤め人であったのなら厚生年金保険料という形での納付(国民年金第2号被保険者)が必要です。
また、いわゆるサラリーマンの妻たる専業主婦(国民年金第3号被保険者)でいられるのは、60歳直前までです。
480月というのは、満額の老齢基礎年金を受けるために必要な月数(受給資格期間)です。
老齢基礎年金を計算するときには480月が上限になりますよ、という意味だと受け取って下さいね。
その上で、20歳未満であった期間や60歳以上である期間については、勤め人として厚生年金保険に入っている人もいるわけですから、それについては別途、老齢厚生年金として老齢厚生年金の計算に反映させます。
言い替えると、「老齢基礎年金」ではないところがミソです。
で、こういった月数をも加味すると、480月を超える可能性があるのは容易にわかりますよね?
老齢基礎年金だけを考えていると480月うんぬんにとらわれてしまうことになるのですが、実際には、勤め人だった20歳未満の時期あるいは60歳以降の時期があることが普通です。
ですから、早い話、480月超えの部分については老齢厚生年金で見てゆきましょうね、と考えると早道だと思います(細かい話をすれば、厳密には正しい考え方とは言えない部分もあるかもしれませんが、それはここではあえて脇において置きます。)。
No.2
- 回答日時:
>会社勤めで57歳の人が57歳の時点で
>480ヶ月に達した場合
それはありえないのです。
下記の
『老齢基礎年金の受給要件』にあるように
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
引用~
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間
保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢
基礎年金が支給されます。
~引用
この条件で言うと、
57歳では20歳からまだ37年の加入期間
しか満たしていないということなのです。
ですから60歳にならないと480ヶ月の
加入期間になりません。
そうなると、18~20歳の保険料はどうなって
しまったの?ということになるのですが、
それは老齢厚生年金の受給額には反映され
ることになるのです。
同様に60歳以降も会社勤めを継続すると、
老齢基礎年金は増えませんが、老齢厚生
年金は増えることになります。
つまり20歳未満、60歳以上の厚生年金
加入は多少効率は悪いということには、
なります。
いかがでしょうか?
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