つい集めてしまうものはなんですか?

年金の事

18才で就職し厚生年金に加入しました

60才になり年金の支給を受け始めました

が65才になるまでに途中で転職して厚生

年金を辞めてから次の会社に就職するま

での1年ほどの間の国民年金未払い分を

支払おうと考え友人に相談したところ、

18才から20才になるまで厚生年金に加入

済みなのにその部分も国民年金の未払い

部分になるから支払わなければならない

と言われました

それって本当ですか?

友人は年金の問い合わせ先の担当の方からそう説明されたそうです

A 回答 (7件)

払わなくていいですよ。

と言うか、払えません。
厚生年金に入っているからです。で、時効です。
昔、未払い季刊分を払いに行ったら、払える期間は、過去5年といわれました。
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国民年金と厚生年金を同時に払うことは、考えられません。


どちらも国が主管し、その記録により、年金が支払われます。
たとい、1年の無給期間の間、国民年金に加入するのは、理にかなってもます。
なお、企業に再就職の場合は、再度、厚生年金に加入出来ます。
年金支給時のは、年金と、国民年金が同時に支払われます。
ご参考迄に
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非常に不思議な質問に思いました。

回答者の方々は、色々想像され回答をなさっています。質問の不思議なことは以下のとおりです。年金を受給されているのに、なぜ、さかのぼって、年金の掛け金を支払われようとしているのですか。尚且つ、60歳から年金の支給が開始される年齢は、現在70歳以上の方ではないかと考えます。友人の話とありますが、本当でしょうか。
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安心してもらうために書きますが・・・私、知識は錆びついていますが(勤務)社会保険労務士の登録者です。


受験時において最も得意だったのが年金関係。
民間の試験である「銀行業務検定」でも『年金』に合格しております(恥ずかしくって級は書けませんが)。

> 60才になり年金の支給を受け始めました
> が65才になるまでに途中で転職して厚生
> 年金を辞めてから次の会社に就職するま
> での1年ほどの間の国民年金未払い分
その『1年ほど』とは何歳頃の事でしょうか?

 (1)60歳以降であれば、国民年金保険料を納める必要性はありません。
   →原則として国民年金は20歳から60歳までの加入だから。
   →60歳以降に国民年金に加入できるのは、必優奈期間を満たしていない等で任意加入をしている方です。

 (2)20歳以降60歳未満の間であれば、年金保険料滞納状態ではありますが、時効などの関係で後納【注1】が不可能かもしれません。このままだと・・・大雑把に書くと、65歳からの老齢基礎年金(定額)が「満額×39/40」になりますが、老齢厚生年金(報酬比例部分)は同額か増額[現時点で厚生年金に加入しているのであれば]。
  後納制度が利用できないのであれば、「任意加入」【注2】をすることで老齢基礎年金を満額受給する方法も考えられます。 

【注1】後納制度
  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
【注2】任意加入 
  http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …


> 18才から20才になるまで厚生年金に加入
> 済みなのにその部分も国民年金の未払い
> 部分になるから支払わなければならない
> と言われました
いいえ。全く逆の事です。
国民年金は20歳から60歳までの40年間が対象ですが、何らかの理由で40年間の途中で保険料が納められない時と言うモノはあります。
その様の方は、通常は「任意継続」をすることで受給権に結びつけるのですが・・・一定の条件で、厚生年金などの加入期間の一部を保険料納付済み期間としてカウントできる制度が有ります。
これを『合算対象期間』と呼び、代表的なものには「20歳未満の厚生年金加入期間」「60歳以降の厚生年金加入期間」が御座います。
但し、これは老齢基礎年金を受給するための権利が有るかどうかを判断するための期間を見るために使用され、老齢基礎年金の年金額計算をする際の月数には含みません。


> 友人は年金の問い合わせ先の担当の方からそう説明されたそうです
多分、上の方で書いた「任意加入」か「後納」についての説明を、その様に聞き間違えたモノと思われます。
繰り返しになりますが、ご質問者様の場合、20歳未満の期間に対して国民年金の保険料を納める法的理由は存在いたしません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます
国民年金の任意加入で満額を目指そうと思います
現在の月数は469です
未払い時期は25才頃でした

ご回答感謝いたします

お礼日時:2017/03/14 17:15

>18才から20才になるまで厚生年金に加入済みなのにその部分も国民年金の未払い部分になるから支払わなければならない



いいえ。その必要はありません。また、今から未納を支払うこともできません。
国民年金はあくまでも20歳以上60歳未満の期間です。

ただ、国民年金被保険者の期間で未納や免除・猶予等で満額に満たない期間があれば60歳から任意加入することで期間を埋めることはできます。
今回の質問者さんのケースはそもそも国民年金被保険者ではない期間なので未払いにはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

年金機構に問い合わせたらところ
回答者様の言われるように未払い分は支払えませんが任意加入してめる事が出来ますと言われました
知らないでいたら見逃すところでした
18才から20才の分も未払いではないそうで、友人の勘違いだと思われます

回答者の皆さまご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2017/03/11 12:01

ちょっと違うと思います。



通常は厚生年金に加入すれば国民年金も加入していることになりますが、
20歳未満は国民年金には加入していることにはなりません。

したがって、18歳から厚生年金を払いはじめ途中1年飛ばして41年払ったとしても、
国民年金は39年になり満額はもらえません。

20歳未満が未納というわけでありませんが、途中の未納の補てんにはならないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
私も国民年金は20才から60才までの40年と思っていましたので18才から20才まで未納には納得していません
年金機構に問い合わせてみます

お礼日時:2017/03/11 08:17

会社員の方が払うのが厚生年金で、自営業の方の対象が国民年金です。


それらは同一で、交互にでも継続していればよいです。
詳しくは、「日本年金機構」(検索!)へお電話でどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
年金機構に電話して聞いてみます

お礼日時:2017/03/11 08:08

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