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こんにちは。
厚生年金保険について教えてください。

妻が今の仕事を退職し、新しい仕事を探すことになるのですが、その場合、厚生年金保険はどうなるのでしょうか。

・新しい仕事が見つかるまでの空白期間はどうなるか。個人で支払い続けられるのか。
・新しい仕事が見つかった場合、今までの被保険者期間は通算されるのか。

等々、教えてください。

A 回答 (8件)

4番です。



> うーん、夫婦それぞれで二階建ての老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を
> 貰いたかったのですが、難しいようですね・・・
ご質問者様が何をどのようにご理解しているのかが見えません。

①老齢厚生年金は当人が厚生年金に加入していた時の履歴[保険料の計算基礎となる標準報酬月額]に応じて計算されます。
 なので、夫も妻もそれぞれが厚生年金に1カ月以上加入していれば、夫々の加入実績に応じて「老齢基礎年金+老齢厚生年金」がもらえます。

②老齢基礎年金は、20歳から60歳の間に次の期間が480月以上となるか、60歳以降に国民年金の任意加入被保険者となって保険料を納め続けてトータルで480月になれば、老齢基礎年金は満額受給となる。480月に足りない場合には、「満額✖不足している月数÷480」で減額された額を受給。
 ・1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数
 ・厚生年金に加入していた月数
 ・3号被保険者であった月数[国民年金保険料の納付は不要]


別の説明をすると
ご質問文では妻は厚生年金に加入していた実績があるから・・・夫が厚生年金に加入した実績がないのであれば、確かに夫婦そろって二階建てでの老齢年金は無理。
だけどね・・・離婚時の年金分割と言うモノがあるので、厚生年金に加入したことの無い夫が老齢厚生年金を受け取ることも可能です。



と言う事で、次の点を考慮して再度の質問をしていただけると助かります。
・単に「なんだダメなのか」と言うコメントでは、何をどのように理解したのかが不明だから、どういうこと路でダメだと思ったのかを書いて。
・「会社辞めて再就職するまでに空白期間があるけれど、厚生年金の取扱いは?」では、書かれている内容の範囲内での制度説明しかできません。大まかでもいいので、夫々の年金加入履歴を提示してください。できれば現在の年齢又はチョットだけウソが入っている生年月日
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何か誤解がありそうなので、少し説明しておきます。



奥さんも老齢厚生年金は受給できますよ。

前述どおり通算で10年年金に加入
していれば、
老齢基礎年金が、満額で78万。
老齢厚生年金は
●1ヶ月以上加入していれば、
それまでもらっていた月収に応じて
加算されます。

ご夫婦で老後、受給できる可能性のある年金を整理しておくと

①老齢基礎年金 満額78万
②老齢厚生年金
※給与額に応じ
③加給年金   約39万
※奥さんの年金受給開始前の期間
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …


⑪老齢基礎年金 満額78万
⑫老齢厚生年金
※給与額に応じて
⑬振替加算
※奥さんの年齢に応じて
(55歳以上が条件です)

ご主人も奥さんも
②⑫老齢厚生年金は受給できます。
年金額の概算の計算方法は、
それぞれの
年収×0.005×勤務年数
となります。
例えば、
年収が平均500万で
36年勤務したら、
500万×0.005×36年
≒90万/年
となります。

これに、
①⑪老齢基礎年金を
20~60歳40年間加入したら、
満額78万/年
受給できます。

ですので、
老齢厚生年金90万
老齢基礎年金78万
合計    168万/年
受給できます。

これに配偶者分の
老齢基礎年金78万
を加算できれば、
168万+78万=246万/年
受給できるわけです。

これが平均的なサラリーマン夫婦の
年金受給額といわれており、
これでは老後2000万足りません
といって、話題となったのです。

政府の政策としては、
妻の
⑫老齢厚生年金
を増やす政策を進めています。

2024年までに社会保険加入条件を
緩和することで、
アルバイト、パートでも
中小企業でも
厚生年金に加入しやすくすることで、
⑫老齢厚生年金
を増やせるようにします。

しかし、その分厚生年金保険料を
取られるわけで、
保険料がタダになる第3号被保険者の
優遇制度はそのうち廃止されるのかも
しれません。

保険料がタダになるなら、
その分をiDeCoなどにまわせば、
その分年金が増えるわけですから、
奥さんの『働き方』によっては
そうした方が将来有利
ともいえるわけです。

老後の生活に不可欠な年金と
老後資金であり、ひとそれぞれなのに、
皆さんあまりにも無頓着です。

2000万の話もデマばかりで
散々騒ぎまくったあげく、
自分はどうなのかと解決策も
考えずに話がしぼんでしまった人
ばかりだと思います。

きちんと年金の制度を理解し、
自分自身の状況をつかみ、
どうしていくべきかを
もう少し考えて欲しいものです。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …
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お例文読ませていただきました。



年金制度に不安がおありであれば、国民年金制度には付加年金や年金基金の制度もあります。厚生年金ほどにすることができるかはわかりませんがね。
あとは、年金基金の枠になるのかと思いますが、401Kのような年金制度も活用されてもよいかもしれませんね。
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厚生年金は、会社に雇われていない限り加入できるものではなく、退職により資格を失います。

任意で個人負担で加入することも認められません。
しかし、その代わりに国民年金へ加入する義務があります。

基礎年金番号により、国民年金と厚生年金などの加入履歴などを把握していますので、損をすることはありません。
ただし、厚生年金の資格を失う手続きは退職時に退職した会社が行うわけですが、国民年金への加入手続きはしてくれません。
奥様自身又は奥様と同居家族が住所地役所で手続きを行う必要があります。

転職ではなく、当面は働かないということであったり、働いてもパートで一定金額以下だということであれば、ご主人であるあなたが厚生年金加入の場合に限り、奥様を国民年金第三号被保険者として手続きをすることが可能です。
3号被保険者は扶養している厚生年金保険料を財源として処理されますので、保険料負担が生じません。
ただ、正社員などで働く意欲があって活動されている場合には、該当しなかったかと思います。

昔は国民年金と厚生年金は別物でしたが、今は一緒に管理され、通算されるはずです。
年金定期便というお知らせを見たことがありませんでしょうか?国民年金も厚生年金も両方まとめて記載しているはずです。年金定期便は誕生月あたりに年金機構から送られてくるはずです。
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この回答へのお礼

うーん、夫婦それぞれで二階建ての老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を貰いたかったのですが、難しいようですね・・・
老後が不安です・・・

お礼日時:2021/03/25 17:00

> その場合、厚生年金保険はどうなるのでしょうか。


厚生年金の資格を喪失しているので、厚生年金保険料は発生しません。


> ・新しい仕事が見つかるまでの空白期間はどうなるか。
> 個人で支払い続けられるのか。
3番さまが書かれていますが、この場合には「国民年金第1号被保険者」or「国民年金第3号被保険者」のどちらになっているのかで答えが異なります。

・1号被保険者
 本人が国民年金保険料を納める。
 納めることで保険料を納付した月としてカウントされる。
・3号被保険者
 国民年金保険料の納付は不要。厚生年金に加入している配偶者も保険料を追加負担することはない。
 3号に該当している期間中は、保険料を納付した月としてカウントされる。


> ・新しい仕事が見つかった場合、
> 今までの被保険者期間は通算されるのか。
単純に答えれば、通算されます。

再就職先で厚生年金保険に加入したのであれば、前職までの厚生年金保険保険者としての月数に、再就職後の厚生年金被保険者の月数が加算されていく。
同時に、国民年金の保険料を納めた月としてもカウントされていく。

失業中の国民年金は、上に書いたようにカウントされる。
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国の年金制度は、


①第1号被保険者(国民年金)
②第2号被保険者(厚生年金)
③第3号被保険者(国民年金)
があり、少なくとも、
20~60歳では、上記の年金保険に
加入しなければいけません。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/201 …

20歳から、①
会社勤めなら、②
配偶者に扶養される場合は、③
といった感じです。

この全ての年金制度に
★『通算で』10年間以上の加入で
★年金は受給できますよ!
★①は免除申請もできますが
★免除でも加入期間に加算されます。

>妻が今の仕事を退職し、
②を脱退することになるので、
①か③の加入手続きをします。

①であれば、役所へ行き、
加入手続きをして、
★国民年金保険料を納付します。
★4月以降、月16,610円になります。

③であれば、保険料はかかりません。
ご主人が社会保険(厚生年金)に
加入しており、
★退職後の奥さんの収入条件を
★満たせば、加入できます。

収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
例えば、退職後に雇用保険の
失業給付を受給する場合、
日額3,612円以上あると、
③第3号被保険者(国民年金)には
加入できません。

いずれにしても、
退職後に、きちんと加入手続し、
保険料を納付したり、免除申請が
通れば、年金の加入期間の条件に
加算されることになります。

健康保険はどうしますか?
同様に、
国民健康保険に加入して、
保険料を払うか、
あなたの社会保険の健保に
扶養家族として加入する
ことができます。
扶養の条件は、年金の収入条件と
同じになります。

奥さんが雇用保険(失業給付)を
受給するかどうかにポイントに
なります。

いかがでしょうか?
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>見つかるまでの空白期間はどうなるか。

個人で支払い…

国民年金です。
16,540円(令和2年度)です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

あるいは、夫であるあなたがサラリーマン等なら、もちろん一定の要件はありますが、第 3 号被保険者として保険料が不要イコール扶養になることもあります。

>見つかった場合、今までの被保険者期間は通算される…

それは問題ありません。

仮に、このまま永久に再就職しないとしても、若いときに掛けた厚生年金はそのまま老後の年金額に反映されます。
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この回答へのお礼

国民年金保険料を支払っていても、厚生年金保険料の被保険者期間にはならないんですよね?
次の就職先が見つかるまでの期間、厚生年金保険の被保険者であり続ける制度はないのでしょうか。

老後の生活が心配なので、切れ目なく厚生年金の被保険者でいてほしいのですが・・・。

お礼日時:2021/03/22 10:48

無職の間は国民年金を掛けて下さい。


健康保険も国民健康保険。
  
再就職すれば年金手帳の提出を求められます。そして加入期間が通算されます。
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この回答へのお礼

国民年金保険料を納付していた期間が、再就職後、厚生年金保険の被保険者期間として加算されるということですか?
第三号被保険者ってやつですかね。聞いたことあります!

お礼日時:2021/03/22 10:31

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