プロが教えるわが家の防犯対策術!

厚生年金の被保険者の妻が転職で一時的に休職し、その間に厚生年金の被保険者の私の扶養に入る場合、その期間は妻は厚生年金の被保険者になりますか?

A 回答 (2件)

休職中は在籍中なので、退職扱いにはならず、雇用する会社も求職者本人も年金加入資格を継続し、保険料の負担義務も継続します。


長期に及ぶ休職状態が続いて復職の見込みが無い場合は、資格喪失も可能になる可能性はありますが、年金事務所に確認が必要です。
資格喪失(第2号被保険者本人ではなく、第2号被保険者に扶養されている者であること)が認められる場合には、第3号被保険者になることができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 17:43

なりません。



厚生年金に加入する配偶者に扶養されている人は、
国民年金の第3号被保険者にはなりますが、
厚生年金の被保険者や国民年金の第2号被保険者にはなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/12 17:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!