
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
下記のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
お住まいの役所か年金事務所へ行って、
国民年金の第1号被保険者への変更手続を
して下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/31 10:33
ご回答いただきありがとうございました。とても参考になりました。
みなさんとてもご丁寧にご回答いただいて感謝しております。一番最初にご回答いただいたので、ベストアンサーとさせていただきました。
No.3
- 回答日時:
年金事務所等から手続きについての通知はきません。
ですから、手続きを忘れていると国民年金の払い込みがなされていないことになりますので、役所から支払い請求の通知が来ます。
通知された書類を揃えて役所で手続きするとともに、銀行で口座振替の申込および、口座振替されるまでの月の分の払い込み処理等を行う必要があります。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
年金事務所などからの「手続きに係る通知」は一切ありません(通知文書などの送付・郵送もなし)。
したがって、あてはまる配偶者(ここでは「夫」)が65歳に到達したとき(65歳の誕生日の前日のことをいいます)に、国民年金第3号被保険者(ここでは「妻」)は、直ちに国民年金第1号被保険者へ切り替える必要があります。
住所地の市区町村役場の国民年金担当課、又は最寄りの年金事務所で手続きを行なって下さい。
(注:健康保険のほうの被扶養者に係る手続きは不要です[そのまま継続可能]。)
要は、現行では、ご自身で気をつけていただくしかないしくみになっています。
予算もかかってしまうからなのでしょうが、こういう「ちょっとした気遣いのなさ(サービスの質の悪さ)」が年金に係るさまざまな問題(記録の不整合、不正受給など)を生む遠因なのかもしれませんね。
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