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失業保険を受給中に主人の扶養に入ってしまいました。ネットで失業保険受給中には、扶養に入れないと見たのですが国民年金を払わなければならないんでしょうか?それとも、失業保険の不正受給になるんでしょうか??

一応、年金事務所から第3号になりましたと、通知が来ました。

A 回答 (4件)

夫の健康保険の被扶養者となれる(=国民年金第3号被保険者として夫の被扶養配偶者となれる)のは、妻の年収が130万円未満であるときです。


失業等給付は1年を360日と見て計算し、年額に換算して考えます。
基本手当の日額(1日あたりの失業等給付の額=基本手当日額)が3611円以下ならば、年1299960円となるのでセーフ。被扶養者となっていてもかまいません。

しかし、3612円以上のときは1300320円となるので、被扶養者とはなれません。
このときは、被扶養者とはなれないと同時に、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める人)とならなければいけません。
すなわち、回答 No.3 で記されているとおりです。
(回答 No.1 と No.2 は全くの的外れの回答なので、あてはまりません。)

失業等給付の不正受給とはなりませんが、健康保険や国民年金での決まりごとには違反する状態です。
失業等給付の決まりごとではなく、健康保険や国民年金での決まりごとですから、失業等給付については心配する必要はありません(受けられなくなってしまうようなこともありません。)。
以上により、もしも失業等給付の日額が3612円となっているときは、速やかに対応して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!超えているので主人に相談してみます!

お礼日時:2017/05/30 16:59

・「雇用保険受給資格者証」の「19.基本手当日額」を確認して下さい


 金額が3611円以下の場合は、現状で問題有りません・・3611×360日=129万9960円<130万 で扶養の範囲内
 金額が3612円以上の場合は、
  1.現在、給付制限期間なら問題有りません(3ヶ月間)、給付制限期間終了後の給付期間に入ってから
    健康保険の扶養から抜ける手続きをすれば良いです
  2.給付制限期間が付いていない場合、本来は健康保険の扶養に入れ無いので、速やかに抜ける手続きをして下さい
 (注:上記は健康保険が「協会けんぽ」の場合、「○○健康保険組合」の場合は、1.に該当するかどうかは
    各組合の規定によるので確認が必要(給付制限期間に扶養に入れる場合と、入れない場合がある)
・2.に該当する場合は、健康保険の扶養、国民年金の3号から外れて、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります
 加入日は、退職日の翌日に遡って加入して、保険料も遡って支払うようになります

>失業保険の不正受給になるんでしょうか?
 ・ならない
 ・健康保険の方から会社が注意を受ける・・・旦那さんが会社から注意を受ける
  期間内に診療を受けた場合、保険診療分の7割分が請求される・・この分は結果的に自己負担になります
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誤解があるかもしれないので。


厚生年金を会社と、旦那さんで、払っているので、扶養なら、払わないと、いうことです。
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旦那さんの扶養にはいったなら、旦那さんの会社の厚生年金ですよね?


厚生年金と国民年金を払う必要はないです。
扶養ですから。
失業保険は詳しくないのですみません、わかりません。
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