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失業保険と扶養について

現在失業保険受給中で最終受給日が9/10、認定日が9/16です。
9/16の認定日に「受給終了」の判子を押さないと扶養の手続きは行えないと聞きましたが、その「受給終了」の判子を押してもらった雇用保険受給資格者証を会社に提出してからどれくらいで扶養に入れるのでしょうか?

月を跨ぐと次の月の国民健康保険料や国民年金の支払いが来てしまうので心配しています。

A 回答 (2件)

通常は2週間程度でしょう。

保険料は月単位で、脱退手続きは14日以内となっていますので、月を超えてから14日経ってしまうと翌月分も請求されるでしょう。
また、国保税支払いは期ごとであって月ごとではありません。1年分を8~10期に分けて支払います。払いすぎても精算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/31 21:48

そこは心配しなくてもよいですよ。


まともな手続きができるところならば、
受給終了となった認定日をもって、
翌日から扶養となり、社会保険の
資格取得日となる申請ができるはずです。

だから申請書を提出する時に、
『被扶養者になった日』を
9月16日を大幅に過ぎていても
9月17日と明に記入して申請
するのが、ポイントになります。

ですから、扶養に入れるのは、
手続きが終わった日でなく、
申請書に記載した日なのです。
それを念頭にご主人や現場担当者に
しつこいぐらいに、
『9月17日を資格取得日にして下さい!』
と言っておくことのがよいです。
あるいは、ご自身で申請書を記入して
渡すかです。

くれぐれもご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/08/31 21:48

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