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失業手当と扶養について。

お世話になります。

現在正社員で勤務しており、12月末で退職予定の者です。

12月末退職→5月迄失業手当を受給し、6月〜夫の扶養に入りパート予定です。

失業手当受給中は扶養に入れないとネットで見たので、1月市役所が開いてから自分で国民年金、国民保険に入る予定でした。
5月失業手当受給終了後に夫の扶養に入り、手続きしたらいいかと思っていました。

が、夫が勤務先の方から
「失業保険を受給するにしても夫の勤務先の保険、年金に加入しないといけないから扶養書類を今月中には提出して欲しい」
と言われました。

質問は

1 夫の扶養に1月から入ると失業保険を受給する事が出来ないという解釈で間違いないでしょうか?


2 私が思っていたのは、12月末退職→1月市役所に赴き自分で国保、年金の手続き→5月失業保険受給終了後に夫の扶養に入る
でしたが、夫の勤務先の方が仰る様に今から手続きをし1月から夫の勤務先の扶養に入りながら失業保険を受給する事は可能でしょうか?

私の解釈が誤っていたのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

それは現場の事務担当者がよくわかって


いないだけです。

一番の間違いは12月末の退職者の
扶養書類を出すことなどできない
ということです。
12月末で退職することで、
退職証明書や離職票が出ることで
来年1月以降の収入がなくなる
(あるいは減る)ことが証明できて、
晴れて扶養認定が進むのです。

拡大解釈をすると、今は年末調整の
時期なので、税金の扶養の申告は
した方がよいという話がズレて
伝わってるじゃないでしょうか?

税金の配偶者控除等の所得条件では
失業給付は所得に含めないのです。
ですから、来年就職するまでは
所得は0でいけるのです。
就職して来年12月までの給料は
条件に影響するので未知数ですけど。

で、回答にいきますが、
>1
失業給付の受給額が条件になります。
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
失業給付の場合、
●基本手当が日額3,612円以上で、
●社会保険の扶養条件から外れます

失業給付の日額3,612円というのは、
退職前の月給の平均が13.5万円程度
ですから、正社員の場合はたいてい
条件からはずれます。

>2
全面的に奥さんの考えが正しいです!
但し、すぐに国保等の手続せずに、
まずは離職票を元に失業給付の申請を
するべきです。
そうして失業給付申請がとおると
『雇用保険受給資格者証』が渡され
前述の失業給付の基本手当日額が
明確になりますから、そのうえで
扶養申請するか、国保、国年に
加入するかを決めてもよいと
思います。

因みに『離職理由』によっては、
国民健康保険料が減免される場合も
あります。
ですので失業給付の申請が先だと
思います。

以上、いかがでしょうか?
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1 間違い。


因果関係が逆です。
ただし健康保険の被扶養者になれるかは法的基準が無いので健康保険組合次第です。
失業給付額が決まって健康保険組合での被扶養者になれるかの判定が出てから国民健康保険等の手続きでよいのでは。
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そもそもですが、扶養には税金と社会保険があって要件が別々です。



社会保険(健康保険、年金)は一般的には失業給付は被扶養者であっても受給できますが、給付月額が一定を超えると被扶養者となれず自分で国保、国民年金に入ることになります。

税金の方は失業給付は収入にカウントされないので無収入の扱いでOKで、
今実施中の年末調整では控除対象配偶者として申告できます。

会社の案内が一般的な考え方と異なりますので詳しく確認されることをお勧めします。
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