
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
デマ回答があるので回答します。
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②月130万÷12ヶ月=108,334未満
③日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
年130万未満という認識は正しく
ありません。
②給与収入の場合では、交通費込
月108,334円未満
③失業給付等の日額計算のものは、
日3,612未満
であることが条件です。
130万以上でも…という緩和策は
②の場合です。
月108,334円未満の条件は残業手当
がついたりして、108,334円を
一時的に超えても、勤め先の証明が
あれば許すというものです。
③の日額は退職前の半年程の月給で
日額が決まってしまい、一時的に
オーバーとなるものではないです。
ですので、日額3,612以上ならば、
扶養から脱退する必要があります。
失業給付の日額3,612円というのは、
退職前の月給の平均が13.5万円程度
です。
正社員の場合はたいてい条件から
はずれると想定されます。
しかし、130万未満の緩和策は、
各健康保険や現場の担当者の裁量に
任されているのが実体ではあります。
現場によっては、
定期チェックはしない
給与明細のチェック以外はしない
ありがちなのが、何もしていない
といった場合も十分ありえます。
公務員の共済会、企業内健保では、
厳格
協会けんぽでは、現場の裁量
といった感じです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
失業給付は、関係無い。
申請すれば満額貰えるから、ハローワークに行けば済む。130万がとか考え無くて大丈夫。そもそも失業給付金って個人保険と同じで、税制には縛られないし、夫婦だの何だのには影響しません。とにかく失業したから収入無くなったので国がなんとかしてやるわ!って制度で税金は絡まない。決まった日額が日数分支払いされます。何日とは言えない。いろいろあるから。180日とか360日とか。No.2
- 回答日時:
最終的には健保の判断になりますが、基本的に失業給付は対象外で、扶養を抜けることになります。
社会保険被扶養者の130万円の壁の緩和措置は主に就業調整対策であり、また「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」によって認定することになっていますので、就業していない失業給付受給者は対象外です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …
具体的にはご主人の勤務先経由で健保にご確認ください。
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